キャッシュレス・消費者還元事業に関する特約

第1条(目的)
  1. 本特約は、政府予算に盛り込まれた「キャッシュレス・消費者還元事業」(以下「本事業」という。)において、利用者は次条に定義する内容を確認し、同意のうえ本事業のサービス提供を受けるものとします。
  2. 本特約に別段の定めがない事項については、次条に定義するWAON利用約款が適用されるものとします。
第2条(定義)
  1. 本事業における「利用者」とは、カード発行者からWAONカードの発行を受け、当該WAONカードを用いて、商品又は役務の提供を受ける者をいう。
  2. 本事業における「特定WAON加盟店」とは、キャッシュレス・消費者還元事業の登録を受けた加盟店をいう。
  3. 本事業における「対象取引」とは、キャッシュレス・消費者還元ポイント付与期間中に行われた取引をいう。
  4. 本事業における「不当な取引」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 他人のWAONカードを用いて決済した結果として、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
    2. 架空の売買や、直接又は間接を問わず、自らが販売した商品を同額で再度購入する取引等、客観的事情に照らして取引の実態がないにも関わらず、当該取引を根拠として、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
    3. 商品若しくは権利の売買又は役務の授受を目的とせず、本事業による消費者還元を受けることのみを目的として、WAONカードの利用を行い、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
    4. 本事業の対象でない取引を対象であるかのように取り扱い、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
    5. 本事業の対象取引が取消、解除その他の事由により存在しなくなった、又は現金若しくは本事業の対象外取引である金券等による反対給付が行われたにも関わらず、利用者又は他者が本事業における消費者還元に基づく利益を得ること。
    6. その他公募により経済産業省から採択された本事業の執行団体である(以下「補助金事務局」という。)が、補助金制度の趣旨に照らして不当であると判断する取引。
  5. 「WAON利用約款」とは、WAONカードに係わるWAON利用約款及びこれに付随するWAONポイント約款の総称をいう。
  6. 「WAON」とは、WAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、WAON利用約款に基づき利用者が WAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるものをいう。
第3条(キャッシュレス・WAON還元付与)
本事業は、キャッシュレス・消費者還元事業対象の「特定WAON加盟店」において、利用者がWAONカードで対象取引をした際に、利用者に還元されるWAONをWAON発行者所定の方法で受け取ることができます。
但し、1月あたりの還元上限額は、15,000 WAONとするものとします。
第4条(不当な取引の検知)
WAON発行者は、次の各号に掲げる事項についてのモニタリングを含め、不当な取引であることが疑われるものを検知するために必要な措置を講ずるものとします。
  1. 決済金額
  2. 決済件数
  3. 決済頻度
  4. キャンセル取引の発生状況
  5. その他補助金事務局が適当と認める事項
第5条(調査)
WAON発行者は、前条の規定による措置を講じた結果、不当な取引であることが疑われるものを検知した場合には、補助金事務局が定める調査手引きに従い、次の各号に掲げる調査を行うものとします。
  1. 不当な取引を行ったことが疑われる利用者について過去にWAON発行者が取得した情報その他の関連情報の調査
  2. 不当な取引を行ったことが疑われる利用者についての過去の問合せ等の履歴の調査
  3. 前条に規定する必要な措置、前2号の調査の結果その他の方法により不当な取引を行ったことが疑われる利用者に対するチャット、メール、電話等による調査又は訪問調査
第6条(情報連携)
WAON発行者は、利用者が不当な取引を行った場合には、次の各号に掲げる当該利用者を特定するために必要な情報を補助金事務局及び本事業に登録された他のキャッシュレス決済事業者並びにその委託先に共有するものとします。
  1. 氏名
  2. 生年月日
  3. 電話番号
  4. 住所
  5. 決済手段に付与された番号又は記号
  6. 不当な取引を行った事実
第7条(返還)
不当な取引を行った利用者は、WAON発行者に対して、直ちに既に付与したWAON又はその相当額の返還をしなければならないものとします。
第8条(利用停止・損害賠償)
  1. 不当な取引が発生し、又は不当な取引が発生した疑いがある事が判明した場合には、当該利用者に対する消費者還元を停止し、またWAONカードの利用を停止します。
  2. 不当な取引を行った利用者は、自己の行った不当な取引により国、補助金事務局又はWAON発行者に損失が生じた際には、損失額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(有効期間)
本特約の有効期間は、キャッシュレス・消費者還元事業に基づく業務が継続している2021年3月末日までとします。
第10条(本特約の変更)
本特約は、補助金事務局が定める「不当な取引への対応に関して決済事業者が遵守すべき事項」の改正により、変更する事があります。利用者は、これに異議なく承諾するものとします。
附 則
本特約は、2019年10月1日から適用します。