電子マネーWAONJMB WAON クレジットチャージサービス特約
第3条 契約の成立

1.クレジットチャージサービスの利用を希望する記名式WAONの利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、当社に対して、当社が別途定める手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行います。当社および当社の指定するクレジットカード会社がサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、当社が当該登録の申込み時に指定された記名式WAONをプラスカード等として承認したうえで、当社において登録手続きが完了したときに、当社とサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立します。
2.次の各号のいずれかに該当する場合、当社はサービス希望者からのクレジットチャージサービスの利用登録を承認しません。この場合、サービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き返却されないものとします。
(1)当社の定める手続きに従わない場合
(2)サービス希望者、登録時に指定された決済カードの名義人、登録時に指定された記名式WAONの名義人全てが同一でない場合
(3)利用登録申込み時に指定された決済カードが、当社の定めるクレジットカードではない場合
(4)利用登録申込み時に記名式WAONカードに指定された決済カードが、既に他の記名式WAONカードに対してクレジットチャージサービスの利用登録がされた決済カードである場合
(5)利用登録申込み時にモバイルJMB WAONアプリに指定された決済カードが、既に他のモバイルJMB WAONアプリに対してクレジットチャージサービスの利用登録がされた決済カードである場合
(6)利用登録申込み時に指定された決済カードを発行するクレジットカード会社が、当該クレジットカードを決済カードとして承認しない場合
(7)その他当社が会員として不適当な事由であると判断した場合


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