電子マネーWAONJMB WAON クレジットチャージサービス特約
第4条 利用方法等

1.クレジットチャージサービス利用時においては、決済カードのクレジットカード利用代金の明細等を記載した売上票への署名は省略します。
2.会員は、クレジットチャージサービス契約の申込みおよびクレジットチャージサービスの利用が会員本人によると否とにかかわらず、クレジットチャージサービスの利用によりプラスカード等にチャージがなされた結果生じる代金すべてを支払うものとします。
3.会員が決済カードを発行するクレジットカード会社に対し、チャージに関する請求金額を支払わず決済カードを発行するクレジットカード会社がクレジットチャージサービスの代金の支払いを拒絶した場合、当社はプラスカード等にチャージされた金額を会員に直接請求することができます。


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