電子マネーWAONJMB WAON クレジットチャージサービス特約
第2条 定義

本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、WAON利用約款およびJMB WAON特約類において定義する意味を有するものとします。
(1)「会員」とは、次条に基づき、当社との間においてクレジットチャージサービスの提供に関わる契約(以下、「クレジットチャージサービス契約」という。)が成立した記名式WAONの利用者のこと。
(2)「記名式WAONカード」とは、WAONカードに使用者の情報を記録した記名者本人の使用に供するJMB WAONカードのこと。
(3)「クレジットチャージサービス」とは、当社が会員に提供するWAONサービスの一形態であり、決済カードのクレジットカード機能を利用することにより、当社が承認した記名式WAON(以下、「プラスカード等」という。)に、当社が別途定める条件および方法でチャージを行うサービスのこと。なお、本特約第9条に定めるオートチャージにより提供されるクレジットチャージサービスを「オートチャージサービス」という。
(4)「WAON加盟店」とは、WAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供、その他の取引においてWAONを利用することができる当社およびその他の事業者のこと。
(5)「WAON決済」とは、会員がWAON加盟店で記名式WAONをもって商品の購入、役務の提供、その他の取引を行うこと。
(6)「決済カード」とは、クレジットチャージサービスに関わる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために、次条に基づき会員が登録した、本人名義で有効なクレジットカードのこと。


←戻る

TOPページへ戻る