給付事業者特約

第1条(目的)
  1. 本特約は、自治体等が地域住民等に施策ポイントを給付する事業(以下「本事業」といいます。)に関して、当該事業を実施する自治体等(以下「自治体等」といいます。)との間の契約に基づき、ポイント等の付与の条件、方法等、給付サービスを提供する事業者が施策申込者に対して施策ポイントの付与に係るサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供を行うにあたっての基本的事項を定めることを目的とするものです。
  2. 利用者は、利用者が選択した給付サービスに係る利用規約に付随する特約として、本特約および各対象給付事業者が定める留意事項の内容を承認のうえ、本特約に基づき本サービスの提供を受けるものとします。また、本サービスの提供を受けるにあたっては、本特約のほか、利用者が選択した給付サービスに係る利用規約およびこれに付随する細則、ガイドライン等(以下「利用規約等」といいます。)の当該給付サービスおよび本サービスの提供に必要な対象給付事業者の規約等が適用されるものとします。
第2条(定義)
  1. 「マイナンバーカード」とは、行政手続における個人を識別するための番号利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カードのことをいいます。
  2. 「施策ポイント」とは、対象給付事業者(本条第2項9号に定義)が、対象給付サービス(本条第2項8号に定義)を通じて所定の要件で所定の利用者に付与するポイント、クーポン、現金の総称をいいます。
  3. 「自治体等」とは、地域住民等を対象に給付事業を行う地方公共団体(複数の地方公共団体からなるコンソーシアムを含む)、その他事務局が認めた団体の総称をいいます。
  4. 「給付事業者」とは、次号に定義する給付サービスを提供し、かつ当該給付サービスにより、施策ポイントの付与を行うことが可能な事業者(キャッシュレス決済事業者、銀行、クーポン発行事業者等を含む)をいいます。
  5. 「給付サービス」とは、所定の対象者に対し、施策ポイントの付与を行うことが可能なサービス(キャッシュレス決済サービス、銀行振込(銀行その他の預貯金取扱金融機関が当該利用者の預貯金口座に対して行う振込をいう。以下同じ。)、クーポン発行等を含む)をいいます。
  6. 「事務局」とは、自治体等が地域住民等に対して行う給付事業を支援するサービス及びシステムを提供する一般社団法人キャッシュレス推進協議会をいいます。
  7. 「連携給付事業者」とは、本事業に関して自治体等との間で施策ポイントの付与の委託契約を締結した給付サービスを提供する事業者をいいます。
  8. 「対象給付サービス」とは、連携給付事業者が提供する給付サービスであって施策ポイントの申込にあたり、利用者が施策ポイントの付与を受けることを希望するものとして選択したものをいいます。
  9. 「対象給付事業者」とは、対象給付サービスを提供する事業者をいいます。
  10. 「利用者」とは、マイナンバーカードの保有者のうち、自治体等が本事業について定める利用者規約、本特約および利用規約等に基づき、対象給付サービスを選択して本サービスの申込み・登録を希望する者をいいます。
  11. 「施策申込者」とは、本サービスの申込み・登録が完了した者をいいます。
  12. 「物品等の購入」とは、給付サービスを利用した商品もしくは権利を購入しまたは有償で役務の提供を受けることをいいます。
第3条(ポイント付与の要件および方法)
  1. 利用者は、本サービスの申込期間として自治体等または対象給付事業者が定める期間内に、自治体等が定める利用者規約および対象給付事業者が定める申込方法に従って申し込みを行い自治体等の審査を経て、対象給付サービスの登録が完了した場合には、付与対象期間において、対象給付サービスについて自治体等が施策ポイントの付与の要件として定める条件または行為および対象給付事業者が定める対象給付サービスの利用等の行為(以下「対象行為等」といいます。)を行い、自治体等および対象給付事業者が施策ポイントの付与の要件を満たしたと認めたときに、施策ポイントの付与を受けることができます。
  2. 前項にかかわらず、対象給付事業者が対象給付サービスに係る利用規約等において、別途施策ポイントの付与の追加の要件を定めた場合には、前項の要件に加え、当該要件を充たしたときに施策ポイントの付与を受けることができるものとします。
  3. 第1項の付与対象期間は、各自治体等の定める期間をいいます。
  4. 施策ポイントは、対象行為等に応じて自治体等または対象給付事業者が定める数量、割合により付与されます。ただし、対象給付事業者が設定した施策ポイントの付与の対象となる最小単位を超えた場合に付与されるものとし、自治体等または対象給付事業者が定める上限の範囲内とします。
  5. 施策ポイントの付与の方法は、対象給付サービスに係る決済手段として付与される方法、当該決済手段とは異なる決済手段として付与される方法または施策ポイントを発行し当該施策ポイント相当額を金融口座からの引落金額と相殺する方法、施策ポイント相当額が引落金額を上回る場合に消費者の口座に発行した施策ポイント相当額を付与する方法、銀行振込による方法、対象給付サービスへクーポンを付与する方法、クーポンの使用による割引額を対象給付サービスへ還元する方法、その他対象給付事業者が定める方法とします。
  6. 施策ポイントの付与時期は、原則として、施策ポイントの付与の対象となる対象行為等以後、対象給付事業者が定める時期とします。
  7. 第三者による、自治体等への申込み、または対象給付サービスの登録が行われた場合および施策申込者が自治体等への申込みまたは対象給付サービスの登録において誤った情報を登録することその他登録手続の不備があった場合において、対象給付事業者、自治体等は、当該施策申込者に対して施策ポイントを付与する義務を負わず、その他当該登録に関する責任も負わないものとします。
第4条(施策ポイントの付与ができない場合)
  1. 対象行為等が満たされた場合であっても、以下に掲げる場合には、施策ポイントの付与が行われないものとします。なお、自治体等および対象給付事業者は、以下に掲げる場合に該当するおそれがあると判断した場合には、施策ポイントの付与を停止し、また、取り消すことがあります。
    1. システム障害等により施策ポイントの付与または対象給付サービスの提供を停止しているときに対象行為等が満たされた場合
    2. 対象給付サービスのID、アカウント等(以下「アカウント等」といいます。)やセキュリティコード、口座情報等が無効なものであることが判明した場合
    3. 対象給付サービスの登録にあたって指定した施策ポイントの数量に達している場合(対象行為等に係る施策ポイントの付与によって当該数量を超える場合は、当該超過部分について付与が行われない。)
    4. 施策ポイントを付与することで当該決済手段の上限額を超えてしまう場合(当該超過部分について付与が行われない。)
    5. 対象給付サービスの登録を行おうとする給付サービスについて既に対象給付サービスの登録(自治体等が実施する本事業のうち同一のものに係る登録に限る)が行われていた場合
    6. 第9条に定める非正常取引等その他本特約または対象給付サービスに係る利用規約等に違反する取引または行為であった場合
    7. 本特約および対象サービスに係る利用規約等または利用者規約に違反する行為があった場合
    8. 解除、取消等により対象行為等に係る取引が無効となった場合
    9. 対象給付サービスに係る加盟店が対象行為等に係る取引に関して対象給付事業者所定の期限内に売上情報を提供しない場合
    10. 自治体等または対象給付事業者が施策ポイント利用規約または対象給付サービスの利用規約もしくは本特約その他ガイドライン等で施策ポイントの付与を行わない場合と定めている場合
    11. 利用者規約または対象給付サービスの利用規約等およびこれらに付随して自治体等または対象給付事業者が定めるガイドライン等によって定める本事業の対象要件を満たさないことが判明した場合
  2. 対象給付事業者は、前項により施策ポイントの付与が行われない場合であっても、対象給付事業者の責めに帰すべき事由による場合を除き、これにより生じた損害について責任を負わないものとします。
第5条(施策ポイントの付与状況の確認)
  1. 施策申込者は、付与された施策ポイントの数量・金額・割引率等、施策ポイントの付与状況に関する事項で対象給付事業者所定の事項につき、対象給付事業者所定の方法により確認することができます。
  2. 施策申込者は、付与された施策ポイントの数量・金額・割引率等に誤りがあること、付与されるべき施策ポイントが付与されていないことまたは施策申込者に付与されるべき施策ポイントが第三者に付与されていることを知った場合には、直ちに対象給付事業者にその旨を申し出るものとします。この場合、対象給付事業者は、当該申出に係る数量・金額の誤り等を認めた場合であって、当該誤り等の是正が必要と判断した場合には、速やかに数量・金額の訂正や誤って付与されたポイントの取消等の措置を講ずることができるものとします。
第6条(施策ポイントの利用等)
施策申込者は、対象給付事業者が定める利用規約等に基づき、付与された施策ポイントを利用することができます。ただし、自治体等が別途利用することができる店舗や用途、金額等を制限した場合は、これに従うものとします。なお、利用者および施策申込者は、自己に付与された施策ポイントに係る権利または施策ポイントの付与を受けることができる地位を第三者に譲渡することはできません。
第7条(ポイント付与の取消)
  1. 自治体等または対象給付事業者は、施策ポイントの付与を行った場合に、当該付与に係る取引が本サービスの適用対象外であることや自治体等への申込みもしくは施策ポイントの付与要件を満たさないことが判明したとき、または第4条第1項各号に該当することが判明したときは、施策申込者に対する施策ポイントの付与を取り消します。また、第5条第2項後段に該当する場合には、誤って付与された施策ポイントを取り消すことがあります。
  2. 前項に定めるときに、施策申込者に付与された施策ポイントが既に物品等の購入に係る決済に使用され、もしくは第三者に譲渡されていること等により取り消すことができない場合には、自治体等または対象給付事業者は、当該施策申込者に対し、付与された施策ポイント相当額の金銭の支払(クーポンの場合は割引額に相当する額の金銭の支払)を請求することができるものとします。
  3. 第1項の取消しは、対象給付事業者、自治体等、事務局の判断に基づき行われるものとします。ただし、当該取消しが行われたことにより、施策申込者に損害等が生じた場合であっても、対象給付事業者、自治体等、事務局は自らの責めに帰すべき事由による場合を除き、責任を負わないものとします。
  4. 施策申込者は、施策申込者が対象給付サービスに係る加盟店において、取引の取消しまたは当該取引に係る物品等の返品をする場合には、使用した対象給付サービスに係る利用規約等に従うものとします。
第8条(非正常取引その他の禁止行為)
  1. 利用者および施策申込者は、以下の各号に掲げる取引(以下「非正常取引」といいます。)を行ってはならないものとします。ただし、(1)号から(3)号については、利用者規約に基づき法定代理人が本人に代わって登録する場合は除きます。
    1. 他人の給付サービスを用いて給付した結果または金銭のチャージを実施した結果に基づいて、自己が施策ポイントの付与(対象給付サービスの登録を含む。以下本項において同じ。)を受け、あるいは、当該他人以外の第三者に施策ポイントの付与を受けさせること
    2. 他人に付与された施策ポイントを不当に使用すること
    3. 他人のマイナンバーカードを用いて施策ポイントの付与を受けること
    4. 架空のマイナンバーカードの利用、施策ポイントに係るシステムへのサイバー攻撃や当該システムのバグ、エラー、脆弱性を殊更に利用等することによって、施策ポイントの付与を受ける要件を満たさないにもかかわらず、施策ポイントの付与を受けること
    5. 循環取引(例えば、2者が架空の商品の売買を双方で実施することで施策ポイントの付与を受ける等)や架空取引(例えば、給付サービスによる給付実施後に同額を現金で払い戻しを受け、施策ポイントの付与を受ける等)等、実態の伴わない取引または実質的に単一の取引(例えば、他人の決済手段を用いてチャージを行った際に施策ポイントの付与を受けたが、当該チャージ分を利用して商品等を購入し再度施策ポイントの付与を受ける等)に基づいて施策ポイントの付与を受けること
    6. 自治体等が定める施策ポイントの付与の要件について、事実と異なる申告をして施策ポイントの付与を受けること
    7. その他自治体等が、施策ポイント制度の趣旨に照らして不当であると判断した方法により施策ポイントの付与を受け、または使用すること
  2. 利用者および施策申込者は、前項に定める取引のほか、以下の各号に定める取引または行為を行ってはならないものとします。ただし、(1)号および(2)号については、利用者規約に基づき法定代理人の決済手段に登録する場合は除きます。
    1. 他人の決済手段や口座等を対象給付サービスとして登録すること
    2. 施策ポイントの付与を受けることができる地位について、第三者に譲渡、移転、その他の処分をすること
    3. 自治体等、事務局および対象給付事業者が運営するシステム等への不正アクセス、本給付事業に関するシステム等に過度な負荷をかける行為その他本事業の運営を妨害し、または妨害するおそれのある行為
    4. その他前各号に準じる行為
  3. 前2項の定めに違反した場合は、自治体等または対象給付事業者は、何らの通知または催告を行うことなく、施策ポイントの付与の取消し、当該施策申込者に付与された施策ポイントすべての取消しおよび当該施策申込者の施策ポイントの付与を受けることができる資格の取消しを行うことができるものとします。また、自治体等または対象給付事業者は、対象給付サービスに係る利用規約等に基づき、対象給付サービスの利用停止、会員資格等の取消しその他対象給付事業者が定める措置を行うことがあります。
  4. 非正常取引および第2項に定める取引もしくは行為やそのおそれが生じたこと、利用規約等もしくは本特約に違反する行為または施策申込者の責めに帰すべき事由により、対象給付事業者、自治体等、事務局その他第三者に損害が生じた場合には、施策申込者は、当該損害額に相当する金額を賠償するものとします。
第9条(取引等の調査等)
対象給付事業者は、自治体等への申込み、施策ポイントの付与要件、対象給付サービスの登録要件を満たさないおそれがあると判断した場合、非正常取引もしくは前条第2項に定める取引や行為が行われたおそれがあると判断した場合、または、施策ポイントの不正もしくは不適切な利用が行われたおそれがあると判断した場合(以下、これらの場合に該当すると判断された取引および行為を「非正常取引等」と総称します。)に、当該申込みや取引等を行った利用者および施策申込者について、施策ポイントの付与、使用状況や対象給付サービスの利用履歴や問い合わせ履歴その他非正常取引等の判断に必要となる情報を調査します。この場合、利用者および施策申込者は、対象給付事業者が利用者および施策申込者に対し、電話、メール、訪問を行う方法その他の方法により非正常取引等の存否等に関する調査を行うことを承諾するものとし、対象事業者からの問い合わせに応じること、各要件の存否や非正常取引等を行ったか否かに関する必要な回答をすることその他対象給付事業者による調査に対して必要な協力を行うものとします。なお、利用者および施策申込者は、本条の調査に係る情報を自治体等と対象給付事業者が各要件や非正常取引等の調査、判断のために、互いに提供することに同意するものとします。
第10条(非正常取引等における事務局等への届出・通知等)
利用者および施策申込者は、非正常取引等があると対象給付事業者が判断した場合、対象給付事業者が自治体等および事務局に、以下の各号に掲げる事項およびこれに関する資料を届け出ること、ならびに届け出された情報が個人関連情報として自治体等、事務局、連携給付事業者、連携給付事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して、施策ポイントの付与等本事業の遂行、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために提供されることに同意します。
  1. 非正常取引等を行った日時、当該取引等の内容
  2. 当該利用者および施策申込者の対象給付サービスの利用履歴、問合せ履歴、非正常取引等に関する情報
  3. 非正常取引等があると判断した理由に関する情報
  4. 非正常取引等を行った利用者および施策申込者への対応の内容
  5. 非正常取引等を行った利用者および施策申込者について過去に連携給付事業者が取得した情報その他の関連情報の調査
  6. 非正常取引等を行った会員についての過去の問合せ等の履歴の調査
  7. その他、非正常取引等に関して前条に基づく調査により取得した情報
第11条(利用停止等)
  1. 対象給付事業者は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合には、利用者および施策申込者に対して何らの通知または催告を行うことなく、施策ポイントの付与の停止もしくは対象給付サービスの提供の全部または一部の停止または中断をすることができるものとします。
    1. 事務局または自治体等が運営するシステム等の不具合、通信回線の障害、第三者による不正アクセス等によって生じた障害などのシステムトラブルに起因して、本サービスまたは対象給付サービスの提供ができない場合
    2. 地震、落雷、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により、本サービスまたは対象給付サービスの提供ができなくなった場合
    3. 施策ポイントの付与または対象給付サービスに係るシステム等の点検または保守作業を行う場合
    4. 事務局または自治体等および対象給付事業者が4条1項各号に掲げる場合に該当する、または該当するおそれがあると判断した場合
    5. その他対象給付事業者が本サービスまたは対象給付サービスの提供の停止または中断が必要であると判断した場合
    6. 事務局または自治体等が本事業の実施を停止、または中断した場合
  2. 対象給付事業者は、前項に基づく本サービスもしくは対象給付サービスの提供の停止または中断により利用者および施策申込者に生じた損害について、対象給付事業者の責めに帰すべき事由がある場合を除き、責任を負わないものとします。
第12条(免責)
  1. 第三者がマイナンバーカードを利用して本サービスの申込みを行った場合には、当該申込みに基づく本サービス利用の登録は、当該マイナンバーカードに係る本人による登録とみなし、当該申込みを行った者による対象給付サービスの利用等により当該マイナンバーカードに係る本人に損害が生じた場合においても、対象給付事業者、事務局および自治体等は責任を負わないものとします。
  2. 対象給付事業者の加盟店、他の連携給付事業者およびその加盟店、事務局ならびに自治体等、対象給付事業者以外の第三者に起因する事情に基づいて生じた利用者および施策申込者の損害について、対象給付事業者は一切の責任を負わないものとします。
第13条(本特約の改定)
  1. 利用者および施策申込者は、本サービスが自治体等の給付事業の一環として行われるものであり、本事業の内容の変更または具体化等の事情により、随時変更される可能性のあるサービスであることを承諾するものとします。
  2. 対象給付事業者は、本サービスの対象期間中に、必要に応じて、本特約および本サービスの内容を変更できるものとします。また、本特約および本サービスの内容の変更は、WEBサイト上への公表その他対象給付事業者所定の変更手続を履践した場合に効力を生ずるものとします。
第14条(情報提供)
  1. 利用者および施策申込者は、対象給付事業者が第1号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第2号記載の個人情報を取扱うことに同意します。
    1. 利用目的

      ①本事業の運営、本サービスおよび対象給付サービスを提供するため

      ②非正常取引等の検知、予防および非正常取引等が行われた場合の処理を行うため

      ③本事業および本サービスに関する通知、案内等を行うため

      ④利用者および施策申込者からの問合せ等に対して適切に対応するため

      ⑤自治体等に対する、本事業の精算業務のため

    2. 個人情報の項目

      ①氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス

      ②対象給付サービスに係るアカウント等のID等アカウント等を特定する情報(現金振込の場合、口座情報を含む)

      ③対象給付サービスの利用履歴、当該決済手段の残高等アカウントの利用状況

      ④本事業を特定するための番号、本事業のために利用者および施策申込者に付与されるID、付与された施策ポイントの額その他の本サービスに係る利用状況

      ⑤第9条に基づく調査等により取得した情報

  2. 利用者および施策申込者は、対象給付事業者が事務局、自治体等、連携給付事業者、連携給付事業者の加盟店およびそれらの委託先に対して本事業の実施、非正常取引等の対象者の特定および非正常取引等の防止のために、前項第2号および第10条各号に定める事項について提供することおよびこれらの者からこれらの目的で利用者および施策申込者の個人情報および個人関連情報(本事業を特定するための番号、本事業のために利用者および施策申込者に付与されるID等、利用者および施策申込者の取引を特定するためのID等、施策ポイントの付与履歴等)を取得し、個人データとして利用することに同意します。
  3. 対象給付事業者は、第1項第1号の目的に係る業務を第三者に委託する場合、当該委託に基づき同項第2号の個人情報を当該委託先に提供することがあります。
  4. 前各項に定めるほか、本サービスに関する個人情報が、対象給付事業者が対象給付サービスに関して定める個人情報の取扱いに関する条項に従い取り扱われることがあります。
第15条(本特約に定めのない事項等)
本特約に規定のない事項および付与された施策ポイントについては、対象給付サービスに係る利用規約等によるものとします。
第16条(問い合わせ先)
本サービスに係る問い合わせ、苦情等は、対象給付事業者が利用規約等またはウェブサイト等に定める問い合わせ先に対して行うものとします。

(別紙)給付事業者が定めるべき事項
イオンリテール株式会社および株式会社イオン銀行(総称して以下「当社」といいます。)

  1. 本特約第3条第1項および第5項に定める「申込期間」「申込方法」「施策ポイント付与の方法」は、以下のとおりとします。
    1. 本サービスの申込期間:各自治体等の定めによる。
    2. 申込方法:マイナポータル(スマートフォン・パソコン)および給付事業者が指定するアプリから必要事項を入力する。
    3. 施策ポイント付与の方法:対象給付サービスに係る決済手段として付与される方法とする。
  2. 本特約第3条第4項に定める施策ポイント付与の最小単位および付与される施策ポイントの数量または割合は、各自治体等の定めによります。
  3. 本特約第3条第6項に定める施策ポイントの付与時期は、原則として、対象行為等且つ自治体等の審査完了後の3日後以降とします。ただし、システムの運用等の影響や、その他諸事情により付与時期が前後する場合があります。
  4. 本特約第5条第1項の「施策ポイントの利用状況に関する事項で対象給付事業者所定の事項」および「対象給付事業者所定の方法」は、以下のとおりとします。
    1. 対象給付事業者所定の事項:付与された施策ポイント(WAON)数
    2. 対象給付事業者所定の方法:WAONステーション・イオン銀行ATM等の画面
  5. 本特約第13条第2項に定める対象給付事業者所定の変更手続は、WAON利用約款に基づく変更手続に従うものとします。