電子マネーWAONJMB WAON クレジットチャージサービス特約
第8条 本特約の変更

1.本特約を変更する場合、当社は、ホームページへの掲載その他当社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
2.本特約の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
(1)利用者からの異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
(2)前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行ったとき。
3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金します。


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