#利用約款
第2条(定義)

本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
  1. WAON 本約款に基づきWAON 発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの

  2. モバイルWAON アプリ WAON 携帯電話でWAON サービスを利用するために必要な、専用のソフトウェア

  3. WAON サービス 利用者がWAON 加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAON を利用した場合に、利用されたWAON 相当額についてWAON 発行者がWAON 加盟店に対して代金の支払を行うサービス

  4. WAON マーク WAON カード、WAON 加盟店、WAON 端末等、WAON サービスに係るものであるものに使用される商標

  5. チャージ WAON 携帯電話に記録されたWAON の金額を加算すること

  6. オートチャージ WAON 携帯電話のWAON 残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、チャージ代金の決済手段としてあらかじめ利用者が登録したクレジットカードにより、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされること

  7. 利用者 WAON の保有者であって、本約款に基づきWAON を利用する方

  8. WAON ブランドオーナー WAON を管理及び運営する主体としてのイオン株式会社

  9. WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社

  10. WAON 加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAON を利用することができるイオン株式会社その他の事業者

  11. WAON 事業者 WAON ブランドオーナー、WAON 発行者、モバイルWAON アプリ提供者及びWAON加盟店の総称

  12. WAON 端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称

    (1)事業者端末 WAON のチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAON の電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON 事業者が管理するもの
    (2)WAON 携帯電話 WAON サービスを利用するために必要な機能を備えることができる携帯電話機であって、WAON 事業者が認めたもの


第3条
第1条

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