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特約

第11条(紛失・盗難等についての規定)
(1)会員が、WAON携帯電話の紛失・盗難等により、本サービスの再発行を希望する場合、JALおよびイオンに所定の届出および再発行手続きを行うことで、JALおよびイオンは本サービスを再発行します。なお、会員は、JALおよびイオンが第7条の登録手数料を定める場合、本サービスの再発行に必要な登録手数料(消費税を含む。)を、JALに支払うものとします。
(2)JALおよびイオンは、WAON携帯電話の紛失・盗難時の損害については一切責任を負いません。ただし、会員がWAON携帯電話の盗難または紛失を、イオンに届け出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置をとったときは、会員は、イオン所定の方法により、会員において新たに用意したWAON携帯電話上の本アプリに、利用停止措置完了時のWAON残高のチャージを受けることができます。


第12条
第10条

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