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特約

第7条(登録手数料)
JALおよびイオンは、両社合意の上、本サービスの登録手数料(消費税を含む。以下、「登録手数料」という。)を定める場合があります。この場合、JALは、本サービスの申込みに際し登録手数料が必要である旨を会員へ告知します。会員は、本サービスの申込みに際し、登録手数料をJALに支払うものとします。なお、登録手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。


第8条
第6条

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