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モバイルWAON利用約款(モバイルJMB WAON版)
モバイルWAON利用約款(モバイルJMB WAON版)
第2条(定義)
本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- WAON 本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
- モバイルWAONアプリ WAON携帯電話でWAONサービスを利用するために必要な専用のソフトウェア
- WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
- WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
- チャージ WAON携帯電話に記録された、WAONの金額を加算すること
- オートチャージ WAON携帯電話のWAON残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、チャージ代金の決済手段としてあらかじめ利用者が登録したクレジットカードにより、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされること
- 利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
- WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
- WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社
- WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオン株式会社その他の事業者
- WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、モバイルWAONアプリ提供者及びWAON加盟店の総称
- WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
(i)事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
(ii)WAON携帯電話 WAONサービスを利用するために必要な機能を備えることができる携帯電話機であって、WAON事業者が認めたもの
→第3条
←第1条
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