#WAONポイント
約款

第2条(定義)
  1. 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。

    (1)WAON携帯電話 WAONサービスを利用するために必要な機能を備えることができる携帯電話機であって、WAON事業者が認めたもの。
    (2)WAON携帯電話の登録カード WAON携帯電話の利用者が登録したクレジットカード。
    (3)オートチャージ 会員があらかじめ希望することにより、WAON携帯電話によるWAONの利用に際し、WAON携帯電話のWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)未満となるときに、WAON携帯電話の登録クレジットカード機能により、あらかじめ、会員が設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が自動的にチャージされること。
    (4)本サービス 前号のオートチャージにより提供されるサービス

  2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。

第3条
第1条

オートチャージ特約 TOPページへ
TOPページへ戻る