【重要】WAON発行事業承継にともなう「WAONに関する約款・特約」の改定について(3/21更新)

2025年3月21日現在

平素より電子マネーWAONをご利用いただき、ありがとうございます。

2025年2月28日にイオンリテール株式会社と株式会社イオン銀行が営むWAON発行事業(バリュイシュア事業)をイオンフィナンシャルサービス株式会社が吸収分割により承継致します。
本件にともない一部のWAON利用約款・特約が以下の通り改定されますので、お知らせいたします。

改定日

2025年2月28日

主な改定事項

  • WAON発行者をイオンリテール株式会社または株式会社イオン銀行からイオンフィナンシャルサービス株式会社に変更。
  • 個人情報の収集・保有・利用者をイオンリテール株式会社または株式会社イオン銀行からイオンフィナンシャルサービス株式会社に変更。
  • 第一審の合意管轄裁判所を東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所からお客さまの住所地、購入地またはWAON発行者本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所に変更。

改定される約款・特約

変更点につきましては、下記よりご確認ください。

WAON利用約款
新(改定後) 旧(改定前)

第5条(WAON のチャージ)

2.WAON の利用可能残高は、20,000円または50,000円を上限とします。
3.WAON の1回のチャージ金額は20,000円29,000円49,000円のカードによって設定された限度額とします。

利用可能残高 1回のチャージ金額
20,000円 20,000円
50,000円 29,000円
50,000円 49,000円

第5条(WAON のチャージ)

2.WAON の利用可能残高は、20,000円を上限とします。(①)
2.WAON の利用可能残高は、50,000円を上限とします。(②)
2.WAON の利用可能残高は、50,000円を上限とします。(③)

第21条(合意管轄裁判所)

利用者は、WAON サービスに関して利用者と WAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第21条(合意管轄裁判所)

利用者は、WAON サービスに関して利用者と WAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。

附則

<WAON発行元>
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2022年10月5日 改定
2025年2月28日 改定
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア

附則

<WAON発行元>
本約款は、2007年4月10日から適用します。
2022年10月5日 改定
イオンリテール株式会社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

(備考)
・上限20,000円のチャージ、上限50,000円のチャージ(1回のチャージ上限額が29,000円)、上限50,000円のチャージ(1回のチャージ上限額が49,000円)の各約款を、1つの約款にまとめる。
・第5条(WAONのチャージ)の3項を追加。第5条の以降の項番を繰り上げ。
WAONポイント約款

WAONポイント約款

新(改定後) 旧(改定前)

第6条(WAON ポイントの利用)の3項

(削除)
・以降の項番を繰り上げ

第6条(WAON ポイントの利用)

3.前各項に基づき利用者が WAON ポイントを WAON に交換する場合、イオンフィナンシャルサービス株式会社が WAON ポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。

附則

本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2018年3月1日 改定
2023年6月1日 改定
2025年2月28日 改定
<WAON発行元>
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア

附則

本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2018年3月1日 改定
2023年6月1日 改定
<WAON発行元>
イオンリテール株式会社
〒261-0023
千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

個人情報の取り扱いに関する重要事項

個人情報の取り扱いに関する重要事項

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、 発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を 行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」 といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンリテール株式会社およびイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下総称して「当社ら」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、 発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を 行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」 といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第2条以降の「当社」へ修正

第2条以降の「当社ら」

第2条(個人情報の利用)

3.当社が、各々市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため
なお、当社の事業内容については、ホームページ(https://www.aeon.co.jp)で公表しております。

第2条(個人情報の利用)

3.当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため
なお、当社らの事業内容については、各々のホームページ(http://www.aeon.info/  https://www.aeon.co.jp)で公表しております。

モバイルJMB WAON特約

モバイルJMB WAON特約

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(モバイルJMB WAON)

「モバイルJMB WAON」(以下、「本サービス」という。)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)が管理および運営するJALマイレージバンクと、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」を連携して、イオン株式会社が認めた携帯電話(スマートフォンを含む。以下、「WAON携帯電話」という。)で提供するサービスであり、JALとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)が共同して提供するものとします。

第1条(モバイルJMB WAON)

「モバイルJMB WAON」(以下、「本サービス」という。)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)が管理および運営するJALマイレージバンクと、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」を連携して、イオン株式会社が認めた携帯電話(スマートフォンを含む。以下、「WAON携帯電話」という。)で提供するサービスであり、JALとイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が共同して提供するものとします。

第2条以降「イオンフィナンシャルサービス」へ変更

第2条以降の「イオン」

附則

<WAON発行元>
本特約は、2010年3月11日から適用します。
2011年4月1日改定
2025年2月28日 改定
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア

附則

<WAON発行元>
本特約は、2010年3月11日から適用します。
2011年4月1日改定
イオンリテール株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1

モバイルJMB WAON 個人情報の取り扱いに関する重要事項

モバイルJMB WAON 個人情報の取り扱いに関する重要事項

新(改定後) 旧(改定前)

イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さま及び取引先さまに係る個人情報の取扱いに細心の注意を払います。当社、役員および従業員は、個人情報を保護することの重要性を認識し、法令遵守および安全な取扱いの維持向上を図ります。

イオンリテール株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さま及び取引先さまに係る個人情報の取扱いに細心の注意を払います。当社、役員および従業員は、個人情報を保護することの重要性を認識し、法令遵守および安全な取扱いの維持向上を図ります。

I.個人情報の取扱いについて

■グループでの共同利用を行う場合

当社は、お客さまの個人情報を、当社グループにて、共同して利用させていただくことがございます。共同して利用するお客さまの個人情報の項目は、当社として保有している全てのお客さまの個人情報です。なお、イオングループでの共同利用に際してのお客さまの個人情報の管理、運用について責任を有する者は下記の通りです。
イオンフィナンシャルサービス株式会社 個人情報保護管理責任者

I.個人情報の取扱いについて

■グループでの共同利用を行う場合

当社は、お客さまの個人情報を、当社グループにて、共同して利用させていただくことがございます。共同して利用するお客さまの個人情報の項目は、当社として保有している全てのお客さまの個人情報です。なお、イオングループでの共同利用に際してのお客さまの個人情報の管理、運用について責任を有する者は下記の通りです。
イオンリテール株式会社 個人情報保護管理責任者

III.その他

13. 管轄裁判所について
当社の個人情報の保護に関して紛議が生じた場合は、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。

III.その他

13. 管轄裁判所について
当社の個人情報の保護に関して紛議が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所といたします。

14. お客さまの個人情報に係る相談窓口
イオンフィナンシャルサービス株式会社
お客さまの個人情報に係る相談窓口(お客さまサービス推進部)
担当部署:イオンフィナンシャルサービス株式会社 お客さまサービス推進部
受付窓口:イオンカードコールセンター
0570-071-090(ナビダイヤル:有料)
(受付時間)9:00~18:00 年中無休
※一部のIP電話からはご利用いただけない場合がございます。繋がらない場合は下記の番号へお問い合わせください。
043-296-6200(有料)

14. お客さまの個人情報に係る相談窓口
イオンリテール株式会社
お客さまの個人情報に係る相談窓口(お客さまサービス部) 電話番号:043-212-6184

15. 改定について
本文書は、2025年2月28日に更新されました。
当社では、個人情報保護を図るため、または法令その他の規範の変更に対応するために、個人情報保護方針について一部を改定することがございます。特に重要な変更については、当社ウェブサイトにおいて当社所定の分かりやすい方法でお知らせいたします。

15. 改定について
本文書は、2018年3月7日に更新されました。
当社では、個人情報保護を図るため、または法令その他の規範の変更に対応するために、個人情報保護方針について一部を改定することがございます。特に重要な変更については、当社ウェブサイトまたは最寄りの店舗において当社所定の分かりやすい方法でお知らせいたします。

JMB WAONクレジットチャージ特約

JMB WAONクレジットチャージ特約

新(改定後) 旧(改定前)

第1条 目的

「JMB WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」という。)が単独または日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)と共同で定めたWAON利用約款、JMB WAON特約およびモバイルJMB WAON特約(以下、JMB WAON特約と合わせて、「JMB WAON特約類」という。)に基づいて定める特約であり、JMB WAON特約が適用される記名式WAONカードの利用者およびモバイルJMB WAON特約が適用されるモバイルJMB WAONアプリ(以下、記名式WAONカードと合わせて、単に「記名式WAON」という。)の利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカードで決済するサービス(以下、「クレジットチャージサービス」という。)の内容と使用条件等を定めるものです。

第1条 目的

「JMB WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「当社」という。)が単独または日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)と共同で定めたWAON利用約款、JMB WAON特約およびモバイルJMB WAON特約(以下、JMB WAON特約と合わせて、「JMB WAON特約類」という。)に基づいて定める特約であり、JMB WAON特約が適用される記名式WAONカードの利用者およびモバイルJMB WAON特約が適用されるモバイルJMB WAONアプリ(以下、記名式WAONカードと合わせて、単に「記名式WAON」という。)の利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカードで決済するサービス(以下、「クレジットチャージサービス」という。)の内容と使用条件等を定めるものです。

附則

本規約は、2008年11月1日から適用します。
2017年10月 改定
2025年2月28日 改定
<WAON発行元>
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア

附則

本規約は、2008年11月1日から適用します。
2017年10月 改定
<WAON発行元>
イオンリテール株式会社
〒268-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

Apple デバイス版WAON利用約款

Apple デバイス版WAON利用約款

新(改定後) 旧(改定前)

第2条(定義)

WAONアプリ iOSに対応したモバイル端末でWAONサービスを利用するために必要な専用のアプリケーションソフトウェアで、イオンフィナンシャルサービス株式会社が認める会社が提供するもの。ただし、次項に該当するものを除く。

第2条(定義)

WAONアプリ iOSに対応したモバイル端末でWAONサービスを利用するために必要な専用のアプリケーションソフトウェアで、イオンリテール株式会社が認める会社が提供するもの。ただし、次項に該当するものを除く。

附則

本約款は、2021年10月1日から適用します。
2022年10月5日 改定
2025年2月28日 改定

附則

本約款は、2021年10月1日から適用します。
2022年10月5日 改定

個人情報の取扱いに関する重要事項 Appleデバイス版

個人情報の取扱いに関する重要事項 Appleデバイス版

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

会員は、イオンフィナンシャルサービス株式会社およびWAONブランドオーナーとの契約に基づきWAONを発行するWAONカード発行会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONお取引を含む前払式支払手段の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託)

会員は、イオンリテール株式会社およびWAONブランドオーナーとの契約に基づきWAONを発行するWAONカード発行会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONお取引を含む前払式支払手段の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。

第3条(WAON個人情報の提供・利用)

1.利用者は、以下の提携会社が次のいずれかの目的によりWAON個人情報の利用を希望する場合、当社ら各々が、第1条第1項a.b.cのWAON個人情報を、保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用いて提携会社に提供し、当該提供会社が利用することに同意します。

【提携会社】
イオン株式会社およびその関係会社
(提携会社の例)
イオンリテール株式会社、イオン北海道株式会社、イオン東北株式会社、イオン九州株式会社、イオン琉球株式会社、株式会社ダイエー、マックスバリュ南東北株式会社、マックスバリュ東海株式会社、マックスバリュ北陸株式会社、マックスバリュ西日本株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、イオンビッグ株式会社、イオンマーケット株式会社、株式会社光洋、ミニストップ株式会社、等
(その他当社らの関係会社は、各々のホームページ(https://www.aeon.info/company/group/)で公表しております。)

第3条(WAON個人情報の提供・利用)

1.利用者は、以下の提携会社が次のいずれかの目的によりWAON個人情報の利用を希望する場合、当社ら各々が、第1条第1項a.b.cのWAON個人情報を、保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用いて提携会社に提供し、当該提供会社が利用することに同意します。

【提携会社】
イオン株式会社およびその関係会社
(提携会社の例)
イオン北海道株式会社、イオン東北株式会社、イオン九州株式会社、イオン琉球株式会社、株式会社ダイエー、マックスバリュ南東北株式会社、マックスバリュ東海株式会社、マックスバリュ北陸株式会社、マックスバリュ西日本株式会社、イオンスーパーセンター株式会社、イオンビッグ株式会社、イオンマーケット株式会社、株式会社光洋、ミニストップ株式会社、等
(その他当社らの関係会社は、各々のホームページ(https://www.aeon.info/company/group/)で公表しております。)

Apple PayのWAON クレジットチャージ等チャージサービス特約

Apple PayのWAON クレジットチャージ等チャージサービス特約

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(目的)

「Apple PayのWAON クレジット等チャージサービス特約」(以下、「本特約」といいます。)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が定めたAppleデバイス版WAON利用約款、個人情報の取扱いに関する重要事項 Appleデバイス版、WAONポイント約款、Apple PayのWAON特約(以下、「約款等」といいます。)に基づいて定める特約であり、利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカード等で決済するサービス(以下、「クレジット等チャージサービス」といいます。)の内容と使用条件等を定めるものです。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

第1条(目的)

「Apple PayのWAON クレジット等チャージサービス特約」(以下、「本特約」といいます。)は、イオンリテール株式会社(以下、「当社」といいます。)が定めたAppleデバイス版WAON利用約款、個人情報の取扱いに関する重要事項 Appleデバイス版、WAONポイント約款、Apple PayのWAON特約(以下、「約款等」といいます。)に基づいて定める特約であり、利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカード等で決済するサービス(以下、「クレジット等チャージサービス」といいます。)の内容と使用条件等を定めるものです。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。

附則

本約款は、2021年10月1日から適用します。
2025年2月28日 改定

附則

本約款は、2021年10月1日から適用します。

Apple PayのWAON 特約

Apple PayのWAON 特約

新(改定後) 旧(改定前)

第2条(定義)

1.「当社」とは、WAON発行者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」のことを言います。
2.「当社ら」とは、WAON発行者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」および、Apple PayのWAONカード発行会社を総称して言います。

第2条(定義)

1.「当社」とは、WAON発行者である「イオンリテール株式会社」のことを言います。
2.「当社ら」とは、WAON発行者である「イオンリテール株式会社」および、Apple PayのWAONカード発行会社を総称して言います。

第5条(調査、第三者提供等)

1.当社らは、イオンフィナンシャルサービスプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Apple Pay会員の情報(IPアドレスや利用者のApple Payの利用状況等)についてApple社から情報取得を行うことがあります。

第5条(調査、第三者提供等)

1.当社らは、イオンリテールプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Apple Pay会員の情報(IPアドレスや利用者のApple Payの利用状況等)についてApple社から情報取得を行うことがあります。

附則

本約款は、2021年10月1日から適用します。
2022年4月20日 改定
2025年2月28日 改定

附則

本約款は、2021年10月1日から適用します。
2022年4月20日 改定

Googleウォレット利用特約

Googleウォレット利用特約

新(改定後) 旧(改定前)

第2条(定義)

「当社」とは、WAON発行者並びにモバイルWAONアプリ提供者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」を言います。

第2条(定義)

「当社ら」とは、WAON発行者である「イオンリテール株式会社」および、モバイルWAONアプリ提供者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」を言います。

第2条以降の「当社」へ変更

第2条以降の「当社ら」

第6条(調査、第三者提供等)

1.当社は、イオンフィナンシャルサービスプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Google会員の情報(IPアドレスや利用者のGoogle ウォレットの利用状況等)についてGoogle社から情報取得を行うことが有ります。

第6条(調査、第三者提供等)

1.当社らは、イオンリテールプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Google会員の情報(IPアドレスや利用者のGoogle ウォレットの利用状況等)についてGoogle社から情報取得を行うことが有ります。

附則

本特約は、2018年5月24日から適用します。
2023年6月1日 改定
2024年1月10日 改定
2025年2月28日 改定

附則

本特約は、2018年5月24日から適用します。
2023年6月1日 改定
2024年1月10日 改定

吉野家WAON特約

吉野家WAON特約

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(吉野家WAON)

「吉野家WAON」(以下、「本カード」という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載した、株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)が発行する記名式WAONカードをいうものとします。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)とします。

第1条(吉野家WAON)

「吉野家WAON」(以下、「本カード」という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載した、株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)が発行する記名式WAONカードをいうものとします。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とします。

第2条以降の「イオンフィナンシャルサービス」へ修正

第2条以降の「イオン」

附則

本特約は、2018年3月7日から適用します。
2025年2月28日 改定

附則

本特約は、2018年3月7日から適用します。

吉野家WAONクレジットチャージサービス特約

吉野家WAONクレジットチャージサービス特約

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(目的)

1.「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)が単独または株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)と共同で定めたWAON利用約款および吉野家WAON特約、並びにイオンフィナンシャルサービスが定めたイオンカード会員規約に基づいて定める特約であり、次条で定義するクレジットチャージサービスの使用条件等を定めるものです。

第1条(目的)

1.「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が単独または株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)と共同で定めたWAON利用約款および吉野家WAON特約、並びにイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャル」という。)が定めたイオンカード会員規約に基づいて定める特約であり、次条で定義するクレジットチャージサービスの使用条件等を定めるものです。

2条以降の「イオンフィナンシャルサービス」へ変更

2条以降の「イオン」「イオンフィナンシャル」

第2条(定義)

(2)「クレジットチャージサービス」とは、利用者がイオン所定のWAON端末を利用して株式会社イオン銀行(以下、「イオン銀行」という。)が発行するクレジットカードの機能によりWAONカードにチャージすること。

第2条(定義)

(2)「クレジットチャージサービス」とは、利用者がイオン所定のWAON端末を利用してイオンフィナンシャルが発行するクレジットカードの機能によりWAONカードにチャージすること。

第3条(契約の成立)

クレジットチャージサービスの利用を希望する利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、イオン銀行所定の手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行うものとします。イオンフィナンシャルサービスおよびイオン銀行がサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、イオンフィナンシャルサービスが当該登録の申込み時に指定された記名式WAONカードをプラスカードとして承認したうえでイオンフィナンシャルサービスにおいて、登録手続きが完了したときに、イオンフィナンシャルサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立するものとします。
次の各号のいずれかに該当する場合、イオンフィナンシャルサービスはサービス希望者からのクレジットチャージサービスの利用登録を承認しません。この場合、サービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した書類は、イオン銀行が特に認めた場合を除き返却されないものとします。
(5)サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードをイオン銀行が決済カードとして承認しない場合

第3条(契約の成立)

クレジットチャージサービスの利用を希望する利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、イオン所定の手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行うものとします。イオンおよびイオンフィナンシャルがサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、イオンが当該登録の申込み時に指定された記名式WAONカードをプラスカードとして承認したうえでイオンにおいて、登録手続きが完了したときに、イオンとサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立するものとします。
次の各号のいずれかに該当する場合、イオンはサービス希望者からのクレジットチャージサービスの利用登録を承認しません。この場合、サービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した書類は、イオンが特に認めた場合を除き返却されないものとします。
(5)サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードをイオンフィナンシャルが決済カードとして承認しない場合

第5条(クレジットチャージサービスの停止)

イオンフィナンシャルサービス、イオン銀行およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のクレジットチャージサービスを停止することがあります。

第5条(クレジットチャージサービスの停止)

イオン、イオンフィナンシャルおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のクレジットチャージサービスを停止することがあります。

第6条(免責事項)

クレジットチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については、イオンフィナンシャルサービス、イオン銀行およびWAON事業者はその責任を負わないものとします。

第6条(免責事項)

クレジットチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については、イオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。

第7条(個人情報の取扱い)

2.会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについてイオン銀行の承認を得るために、イオンフィナンシャルサービスがイオン銀行に対して、イオンフィナンシャルサービスおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの登録情報を提供することに同意します。

3.イオンフィナンシャルサービスおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの会員の登録情報は、イオンフィナンシャルサービスおよび吉野家が規定する記名式WAONカード特約等に定めるところによります。

第7条(個人情報の取扱い)

2.会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについてイオンフィナンシャルの承認を得るために、イオンがイオンフィナンシャルに対して、イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの登録情報を提供することに同意します。

3.イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの会員の登録情報は、イオンおよび吉野家が規定する記名式WAONカード特約等に定めるところによります。

第9条(契約の終了)

(2)会員が、イオン銀行所定の手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合
(6)イオン銀行が、会員のクレジットカードに対する決済カードとしての承認を取り消した場合

2.前項に基づく契約の終了(以下、「退会」という。)に対して、イオン銀行およびWAON事業者はその責めを負いません。また、イオンフィナンシャルサービスが承諾の上で退会を取り消した場合、当該取り消しまでの期間における会員の一切の不利益に対し、イオンフィナンシャルサービスおよびイオン銀行はその責任を負わないものとします。

第9条(契約の終了)

(2)会員が、イオン所定の手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合
(6)イオンフィナンシャルが、会員のクレジットカードに対する決済カードとしての承認を取り消した場合

2.前項に基づく契約の終了(以下、「退会」という。)に対して、イオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責めを負いません。また、イオンが承諾の上で退会を取り消した場合、当該取り消しまでの期間における会員の一切の不利益に対し、イオンおよびイオンフィナンシャルはその責任を負わないものとします。

附則

本特約は、2010年4月1日から適用します。
2025年2月28日 改定

附則

本特約は、2010年4月1日から適用します。

オートチャージサービス特約(「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」の特約)

オートチャージサービス特約(「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」の特約)

新(改定後) 旧(改定前)

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、クレジットチャージ特約および同特約が準拠する関係規約類において定義する意味を有するものとします。
1.「オートチャージサービス」とは、イオンフィナンシャルサービス所定のWAON端末を利用してWAON決済を実行する際に、プラスカードに記録されたWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下、「実行判定額」という。)未満になる場合、決済カードにより、あらかじめ会員が設定した金額(以下、「入金実行額」という。)が自動的にチャージされるクレジットチャージサービスのこと。

第2条(定義)

本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、クレジットチャージ特約および同特約が準拠する関係規約類において定義する意味を有するものとします。
1.「オートチャージサービス」とは、イオン所定のWAON端末を利用してWAON決済を実行する際に、プラスカードに記録されたWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下、「実行判定額」という。)未満になる場合、決済カードにより、あらかじめ会員が設定した金額(以下、「入金実行額」という。)が自動的にチャージされるクレジットチャージサービスのこと。

3条以降の「イオンフィナンシャルサービス」へ変更

3条以降の「イオン」「イオンフィナンシャル」

第5条(オートチャージサービスの停止)

イオンフィナンシャルサービス、イオン銀行およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージサービスを停止することがあります。

第5条(オートチャージサービスの停止)

イオン、イオンフィナンシャルおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージサービスを停止することがあります。

附則

本特約は、2010年4月1日から適用します。
2023年6月1日 改定
2025年2月28日 改定
<WAON発行元> イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア

附則

本特約は、2010年4月1日から適用します。
2023年6月1日 改定
<WAON発行元> イオンリテール株式会社
〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

藤田観光グループ・メンバーズWAON特約

藤田観光グループ・メンバーズWAON特約

新(改定後) 旧(改定前)

第1条(目的)

第1条(藤田観光グループ・メンバーズカードWAON)
「藤田観光グループ・メンバーズカードWAON」(以下、「本カード」という)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能、および藤田観光株式会社(以下、「藤田観光」という)が管理・運営する「藤田観光グループ・メンバーズカード」の機能を搭載したカードのことをいいます。なお、本カードにおけるWAON発行者並びWAONカード発行者はイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャル」という)とします。

第1条(目的)

第1条(藤田観光グループ・メンバーズカードWAON)
「藤田観光グループ・メンバーズカードWAON」(以下、「本カード」という)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能、および藤田観光株式会社(以下、「藤田観光」という)が管理・運営する「藤田観光グループ・メンバーズカード」の機能を搭載したカードのことをいいます。なお、本カードにおけるWAON発行者並びにイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という)とし、WAONカード発行者はイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャル」という)とします。

第2条以降の「イオンフィナンシャル」へ変更

第2条の「イオン」

第3条(入会基準)

会員とは、イオンフィナンシャル、藤田観光(以下、「2社」という)所定の入会方法により申込みし、2社に入会を認められた個人の方をいいます。

第3条(入会基準)

会員とは、イオン、イオンフィナンシャル、藤田観光(以下、「3社」という)所定の入会方法により申込みし、3社に入会を認められた個人の方をいいます。

第4条以降の「2社」へ変更

第4条以降の「3社」

第8条(個人情報の利用)

1.会員は、イオンフィナンシャルについてはイオンフィナンシャルのホームページに、藤田観光については藤田観光のホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、2社が自らの個人情報を取扱うことを同意します。

第8条(個人情報の利用)

1.会員は、イオンについてはイオンのホームページに、イオンフィナンシャルについてはイオンフィナンシャルのホームページに、藤田観光については藤田観光のホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、3社が自らの個人情報を取扱うことを同意します。

附則

本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2023年6月1日改定
2025年2月28日改定
<WAON発行元・WAONカード発行元>
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 テラススクエア11階

<藤田観光グループ・メンバーズカード発行元>
藤田観光株式会社
〒112-8664 東京都文京区関口2-10-8

附則

本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。
2023年6月1日改定
<WAON発行元>
イオンリテール株式会社
〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
<WAONカード発行元>
イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目22番地 テラススクエア11階

<藤田観光グループ・メンバーズカード発行元>
藤田観光株式会社
〒112-8664 東京都文京区関口2-10-8

給付事業者特約

給付事業者特約

新(改定後) 旧(改定前)

(別紙)給付事業者が定めるべき事項

イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)

(別紙)給付事業者が定めるべき事項

イオンリテール株式会社および株式会社イオン銀行総称して以下「当社」といいます。)

オートチャージに関する特約[WAON一体型カード、WAONカードプラス]
オートチャージ特約[モバイルWAON]
WAONオートチャージに関する特約[イオンJMBカード(JMB WAON一体型)]
オートチャージサービス特約[吉野家WAON]  (2/25更新)
新(改定後) 旧(改定前)

<上限金額20,000円の場合>
第8条(本特約の変更)

3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

<上限金額20,000円の場合>
第8条(本特約の変更)

3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

以上(2025年2月28日 改訂
*「当社」とは、イオンフィナンシャルサービス株式会社を指します。

以上(2010年3月 改訂
*「当社」とは、イオンリテール株式会社を指します。

<上限金額50,000円の場合>
第8条(本特約の変更)

3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

<上限金額50,000円の場合>
第8条(本特約の変更)

3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

以上(2025年2月28日改訂
*「当社」とは、イオンフィナンシャルサービス株式会社を指します。

以上(2017年10月改訂
*「当社」とは、イオンリテール株式会社を指します。

オートチャージに関する特約[三井住友カードWAONなど各種]  (2/25更新)

<対象の特約>

三井住友カードWAON オートチャージに関する特約
九州カードWAON オートチャージに関する特約
近畿しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
中国しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
関西カードWAON オートチャージに関する特約
三井住友トラストカードWAON オートチャージに関する特約
ごうきんカードWAON オートチャージに関する特約
中部しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
紀陽カードWAON オートチャージに関する特約
荘銀_ブライトワンWAON オートチャージに関する特約
JP BANKカードWAON オートチャージに関する特約
三重銀カードWAON オートチャージに関する特約
つくばバンクカードWAON オートチャージに関する特約
むさしのカードWAON オートチャージに関する特約
たんぎんカードWAON オートチャージに関する特約
北都ブライトンワンWAON オートチャージに関する特約
みなとカードWAON オートチャージに関する特約
しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
三井住友トラストカードWAON オートチャージに関する特約
北陸カードWAON オートチャージに関する特約
りそなカードWAON オートチャージに関する特約
京葉銀行カードWAON オートチャージに関する特約

  • 以下は、「三井住友カードWAON オートチャージに関する特約」の新旧対照表となります。
    その他各社様分の修正内容も同様となります。
新(改定後) 旧(改定前)

<上限金額20,000円の場合>
第3条(利用方法等)

2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額及び入金実行額は、19,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000円単位でイオンフィナンシャルサービス株式会社所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。

<上限金額20,000円の場合>
第3条(利用方法等)

2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額及び入金実行額は、19,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000円単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。

4.本サービスは、三井住友カード及びイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。

4.本サービスは、三井住友カード及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。

第5条(盗難・紛失)

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンフィナンシャルサービス株式会社がお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。

第5条(盗難・紛失)

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。

以上 (2025年2月28日改訂)

以上 (2009年1月制定)

<上限金額50,000円の場合>
第3条(利用方法等)

2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000円を限度とし、入金実行額は、49,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を 超えることはできません。)、1,000円単位でイオンフィナンシャルサービス株式会社所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。

<上限金額50,000円の場合>
第3条(利用方法等)

2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000円を限度とし、入金実行額は、49,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を 超えることはできません。)、1,000円単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。

4.本サービスは、三井住友カード及びイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。

4.本サービスは、三井住友カード及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。

第5条(盗難・紛失)

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンフィナンシャルサービス株式会社がお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。

第5条(盗難・紛失)

本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。

以上(2025年2月28日改訂)

以上 (2017年10月改定)

イオンバンクカードWAONチャージ特約

「イオン銀行WAONチャージ規定」が、「イオンバンクカードWAONチャージ特約」に新設されます。

イオンバンクカードWAON チャージ特約

本特約は、お客さまとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます)との間の、イオンバンクカードのWAONチャージに関する取り決めについて定めるものです。

第1条(本特約の効力)
  1. 本特約は、次条に定義するイオンバンクカードの交付を受けたお客さまがWAONを利用する際に適用されます。
  2. 本特約は、株式会社イオン銀行(以下「イオン銀行」といいます。)にかかる取引規定、キャッシュカード規定、その他イオンバンクカードに関連する諸規定、当社が定めるイオンバンクカードWAON利用約款(以下総称して「関連規定」といいます。)の特約であり、関連規定の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されます。
第2条(定義)
  1. 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
    1. イオンバンクカード イオン銀行の総合口座に係るキャッシュカードの機能とWAON の機能が一体となったWAON カード
    2. 銀行チャージ お客さまがイオン銀行所定の現金自動入出金機(以下「ATM」といいます。)を利用してイオンバンクカードを用いてお客さまの指定した金額を普通預金口座から引出すとともに当該金員をイオンバンクカードにチャージすること
    3. オートチャージ お客さまがあらかじめ希望することにより、イオンバンクカードの利用に際し、WAON利用後のWAON残高がお客さまの設定金額(以下「実行判定額」といいます。)未満となるときに、お客さまの設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が自動的にお客さまの普通預金口座から引落とされ、イオンバンクカードにチャージされること
  2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、関連規定において定義する意味を有するものとします。
第3条(銀行チャージの利用方法等)
  1. お客さまは、あらかじめ特段のお申込みをすることなく、銀行チャージを行うことができます。
  2. 銀行チャージを行うことができるATMおよび銀行チャージの利用時間は、イオン銀行が別途定めるものとします。
  3. 前項の他、銀行チャージを含むインターネットを用いたWAONサービス等の提供時間は、WAONブランドオーナーが別途定めるところによります。
  4. お客さまがATMによる銀行チャージを行うときは、ATMの画面表示等の操作手順に従って、ATMにイオンバンクカードを接触させ、届出の暗証番号およびチャージ金額を正確に入力してください。
  5. お客さまは、チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えない範囲内において銀行チャージを行うことができます。ただし、定期預金を担保とする当座貸越のご利用をお申出いただいているお客さまでも、当座貸越による銀行チャージは実施されません。
  6. 銀行チャージ実施時における預金払戻請求書の提出は省略します。
  7. 銀行チャージは、ATM等を利用したイオンバンクカードによる普通預金の引出として取り扱うものとし、当該預金の引出にかかる手続、手数料その他の事項については、イオン銀行の関連規定に従うものとします。
第4条(オートチャージの利用方法等)
  1. オートチャージを希望されるお客さまは、当社所定の方法により、当社にお申込みください。
  2. お客さまは、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更ならびにオートチャージの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額および入金実行額は49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、それぞれ1,000円単位で当社所定のWAON端末で設定または変更ができるものとします。
  3. オートチャージ実施時における預金払戻請求書の提出は省略します。なお、オートチャージにかかるサービスは、当社およびWAON加盟店が認めた場合を除き、お客さまによる正当な利用として取り扱うこととします。
  4. オートチャージは、普通預金の引落としとして取り扱うものとし、当該預金の引落としにかかる手続、手数料その他の事項については、関連規定に従うものとします。
第5条(オートチャージに係る制限事項等)
  1. オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において、1日1回かつ1取引1回に限り実施されます。
  2. オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他のお取引の代金に満たない場合であっても、一旦実施したオートチャージの取消しはできないものとします。
  3. チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
  4. オートチャージの実施を判定する際に、お客さまの普通預金口座の残高が入金実行額未満であった場合は、オートチャージは一切実施されません。また、定期預金を担保とする当座貸越のご利用をお申出いただいているお客さまでも、当座貸越によるオートチャージは実施されません。
第6条(盗難・紛失)
利用者がイオンバンクカードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちに当社にお届出ください。この場合、当社およびWAON 事業者は、銀行チャージおよびオートチャージの停止措置をとります。
第7条(免責事項)
  1. 前条に基づく銀行チャージおよびオートチャージの停止措置までに銀行チャージまたはオートチャージによりお客さまの普通預金口座から引出または引落としがなされた金額については、当社およびWAON 事業者は、その責任を負わないこととします。
  2. 銀行チャージまたはオートチャージが実施できないことによりお客さまに生じる不利益、損害については、当社およびWAON 事業者は、当社またはWAON事業者に故意重過失がない限りにおいて、その責任を負わないこととします。
第8条(銀行チャージまたはオートチャージの停止)
当社または WAON ブランドオーナーが必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、銀行チャージまたはオートチャージにかかるサービスの全部または一部を停止することがあります。
第9条(特約の変更)
当社は、本特約について、お客さま一般の利益に適合するときまたは変更が取引目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他変更に係る事情に照らして変更内容が合理的なものである場合には、変更することができるものとします。本特約を変更する場合には、当社は、その効力発生時期を定め、本特約を変更する旨および変更後の本特約の内容ならびにその効力発生時期を当社ホームページへの掲示、その他適切な方法により周知し、効力発生時期以降は変更後の内容により取り扱うものとします。

附則
本約款は、2007年10月15日から適用します。
2025年2月28日(金) 改定