2025年3月21日現在
平素より電子マネーWAONをご利用いただき、ありがとうございます。
2025年2月28日にイオンリテール株式会社と株式会社イオン銀行が営むWAON発行事業(バリュイシュア事業)をイオンフィナンシャルサービス株式会社が吸収分割により承継致します。
本件にともない一部のWAON利用約款・特約が以下の通り改定されますので、お知らせいたします。
2025年2月28日
変更点につきましては、下記よりご確認ください。
新(改定後) | 旧(改定前) | ||||||||
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第5条(WAON のチャージ)
2.WAON の利用可能残高は、20,000円または50,000円を上限とします。
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第5条(WAON のチャージ)
2.WAON の利用可能残高は、20,000円を上限とします。(①) |
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第21条(合意管轄裁判所) 利用者は、WAON サービスに関して利用者と WAON事業者との間に紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、利用者の住所地、購入地またはWAON事業者の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所および地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。 |
第21条(合意管轄裁判所) 利用者は、WAON サービスに関して利用者と WAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。 |
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附則
<WAON発行元> |
附則
<WAON発行元> |
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(備考) ・上限20,000円のチャージ、上限50,000円のチャージ(1回のチャージ上限額が29,000円)、上限50,000円のチャージ(1回のチャージ上限額が49,000円)の各約款を、1つの約款にまとめる。 ・第5条(WAONのチャージ)の3項を追加。第5条の以降の項番を繰り上げ。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第6条(WAON ポイントの利用)の3項
(削除) |
第6条(WAON ポイントの利用) 3.前各項に基づき利用者が WAON ポイントを WAON に交換する場合、イオンフィナンシャルサービス株式会社が WAON ポイント発行者及びWAON発行者に代わってその事務を代行します。 |
附則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。 |
附則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) 1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、 発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を 行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」 といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) 1.会員(申込者を含む。以下同じ)は、イオンリテール株式会社およびイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下総称して「当社ら」といいます。)がWAONのお取引を含む前払式証票の発行、 発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を 行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」 といいます。)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 |
第2条以降の「当社」へ修正 |
第2条以降の「当社ら」 |
第2条(個人情報の利用)
3.当社が、各々市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため |
第2条(個人情報の利用)
3.当社らが、各々市場調査(アンケートのお願い等)および商品・金融商品・サービスの開発・研究を行うため |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(モバイルJMB WAON) 「モバイルJMB WAON」(以下、「本サービス」という。)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)が管理および運営するJALマイレージバンクと、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」を連携して、イオン株式会社が認めた携帯電話(スマートフォンを含む。以下、「WAON携帯電話」という。)で提供するサービスであり、JALとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)が共同して提供するものとします。 |
第1条(モバイルJMB WAON) 「モバイルJMB WAON」(以下、「本サービス」という。)は、日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)が管理および運営するJALマイレージバンクと、イオン株式会社が管理および運営する電子マネー「WAON」を連携して、イオン株式会社が認めた携帯電話(スマートフォンを含む。以下、「WAON携帯電話」という。)で提供するサービスであり、JALとイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が共同して提供するものとします。 |
第2条以降「イオンフィナンシャルサービス」へ変更 |
第2条以降の「イオン」 |
附則
<WAON発行元> |
附則
<WAON発行元> |
モバイルJMB WAON 個人情報の取り扱いに関する重要事項
新(改定後) | 旧(改定前) |
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イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さま及び取引先さまに係る個人情報の取扱いに細心の注意を払います。当社、役員および従業員は、個人情報を保護することの重要性を認識し、法令遵守および安全な取扱いの維持向上を図ります。 |
イオンリテール株式会社(以下「当社」といいます。)は、お客さま及び取引先さまに係る個人情報の取扱いに細心の注意を払います。当社、役員および従業員は、個人情報を保護することの重要性を認識し、法令遵守および安全な取扱いの維持向上を図ります。 |
I.個人情報の取扱いについて ■グループでの共同利用を行う場合
当社は、お客さまの個人情報を、当社グループにて、共同して利用させていただくことがございます。共同して利用するお客さまの個人情報の項目は、当社として保有している全てのお客さまの個人情報です。なお、イオングループでの共同利用に際してのお客さまの個人情報の管理、運用について責任を有する者は下記の通りです。 |
I.個人情報の取扱いについて ■グループでの共同利用を行う場合
当社は、お客さまの個人情報を、当社グループにて、共同して利用させていただくことがございます。共同して利用するお客さまの個人情報の項目は、当社として保有している全てのお客さまの個人情報です。なお、イオングループでの共同利用に際してのお客さまの個人情報の管理、運用について責任を有する者は下記の通りです。 |
III.その他
13. 管轄裁判所について |
III.その他
13. 管轄裁判所について |
14. お客さまの個人情報に係る相談窓口 |
14. お客さまの個人情報に係る相談窓口 |
15. 改定について |
15. 改定について |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条 目的 「JMB WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」という。)が単独または日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)と共同で定めたWAON利用約款、JMB WAON特約およびモバイルJMB WAON特約(以下、JMB WAON特約と合わせて、「JMB WAON特約類」という。)に基づいて定める特約であり、JMB WAON特約が適用される記名式WAONカードの利用者およびモバイルJMB WAON特約が適用されるモバイルJMB WAONアプリ(以下、記名式WAONカードと合わせて、単に「記名式WAON」という。)の利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカードで決済するサービス(以下、「クレジットチャージサービス」という。)の内容と使用条件等を定めるものです。 |
第1条 目的 「JMB WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「当社」という。)が単独または日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)と共同で定めたWAON利用約款、JMB WAON特約およびモバイルJMB WAON特約(以下、JMB WAON特約と合わせて、「JMB WAON特約類」という。)に基づいて定める特約であり、JMB WAON特約が適用される記名式WAONカードの利用者およびモバイルJMB WAON特約が適用されるモバイルJMB WAONアプリ(以下、記名式WAONカードと合わせて、単に「記名式WAON」という。)の利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカードで決済するサービス(以下、「クレジットチャージサービス」という。)の内容と使用条件等を定めるものです。 |
附則
本規約は、2008年11月1日から適用します。 |
附則
本規約は、2008年11月1日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第2条(定義) WAONアプリ iOSに対応したモバイル端末でWAONサービスを利用するために必要な専用のアプリケーションソフトウェアで、イオンフィナンシャルサービス株式会社が認める会社が提供するもの。ただし、次項に該当するものを除く。 |
第2条(定義) WAONアプリ iOSに対応したモバイル端末でWAONサービスを利用するために必要な専用のアプリケーションソフトウェアで、イオンリテール株式会社が認める会社が提供するもの。ただし、次項に該当するものを除く。 |
附則
本約款は、2021年10月1日から適用します。 |
附則
本約款は、2021年10月1日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) 会員は、イオンフィナンシャルサービス株式会社およびWAONブランドオーナーとの契約に基づきWAONを発行するWAONカード発行会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONお取引を含む前払式支払手段の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 |
第1条(個人情報の収集・保有・利用・預託) 会員は、イオンリテール株式会社およびWAONブランドオーナーとの契約に基づきWAONを発行するWAONカード発行会社(以下総称して「当社ら」といいます)がWAONお取引を含む前払式支払手段の発行、発行後の管理、利用状況の確認その他本契約に関連する業務を行うため、以下の情報(以下これらを総称して「WAON個人情報」といいます)を、保護措置を講じた上で収集・保有・利用することに同意します。 |
第3条(WAON個人情報の提供・利用)
1.利用者は、以下の提携会社が次のいずれかの目的によりWAON個人情報の利用を希望する場合、当社ら各々が、第1条第1項a.b.cのWAON個人情報を、保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用いて提携会社に提供し、当該提供会社が利用することに同意します。 |
第3条(WAON個人情報の提供・利用)
1.利用者は、以下の提携会社が次のいずれかの目的によりWAON個人情報の利用を希望する場合、当社ら各々が、第1条第1項a.b.cのWAON個人情報を、保護措置を講じた上で電磁的媒体物等の方法を用いて提携会社に提供し、当該提供会社が利用することに同意します。 |
Apple PayのWAON クレジットチャージ等チャージサービス特約
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(目的) 「Apple PayのWAON クレジット等チャージサービス特約」(以下、「本特約」といいます。)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「当社」といいます。)が定めたAppleデバイス版WAON利用約款、個人情報の取扱いに関する重要事項 Appleデバイス版、WAONポイント約款、Apple PayのWAON特約(以下、「約款等」といいます。)に基づいて定める特約であり、利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカード等で決済するサービス(以下、「クレジット等チャージサービス」といいます。)の内容と使用条件等を定めるものです。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。 |
第1条(目的) 「Apple PayのWAON クレジット等チャージサービス特約」(以下、「本特約」といいます。)は、イオンリテール株式会社(以下、「当社」といいます。)が定めたAppleデバイス版WAON利用約款、個人情報の取扱いに関する重要事項 Appleデバイス版、WAONポイント約款、Apple PayのWAON特約(以下、「約款等」といいます。)に基づいて定める特約であり、利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカード等で決済するサービス(以下、「クレジット等チャージサービス」といいます。)の内容と使用条件等を定めるものです。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。 |
附則
本約款は、2021年10月1日から適用します。 |
附則 本約款は、2021年10月1日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第2条(定義)
1.「当社」とは、WAON発行者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」のことを言います。 |
第2条(定義)
1.「当社」とは、WAON発行者である「イオンリテール株式会社」のことを言います。 |
第5条(調査、第三者提供等) 1.当社らは、イオンフィナンシャルサービスプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Apple Pay会員の情報(IPアドレスや利用者のApple Payの利用状況等)についてApple社から情報取得を行うことがあります。 |
第5条(調査、第三者提供等) 1.当社らは、イオンリテールプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Apple Pay会員の情報(IPアドレスや利用者のApple Payの利用状況等)についてApple社から情報取得を行うことがあります。 |
附則
本約款は、2021年10月1日から適用します。 |
附則
本約款は、2021年10月1日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第2条(定義) 「当社」とは、WAON発行者並びにモバイルWAONアプリ提供者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」を言います。 |
第2条(定義) 「当社ら」とは、WAON発行者である「イオンリテール株式会社」および、モバイルWAONアプリ提供者である「イオンフィナンシャルサービス株式会社」を言います。 |
第2条以降の「当社」へ変更 |
第2条以降の「当社ら」 |
第6条(調査、第三者提供等) 1.当社は、イオンフィナンシャルサービスプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Google会員の情報(IPアドレスや利用者のGoogle ウォレットの利用状況等)についてGoogle社から情報取得を行うことが有ります。 |
第6条(調査、第三者提供等) 1.当社らは、イオンリテールプライバシーポリシーに記載する利用目的、WAONの安全性を高める目的、および当社らが不適当と判断するWAONの使用を防止する目的のために、Google会員の情報(IPアドレスや利用者のGoogle ウォレットの利用状況等)についてGoogle社から情報取得を行うことが有ります。 |
附則
本特約は、2018年5月24日から適用します。 |
附則
本特約は、2018年5月24日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(吉野家WAON) 「吉野家WAON」(以下、「本カード」という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載した、株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)が発行する記名式WAONカードをいうものとします。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)とします。 |
第1条(吉野家WAON) 「吉野家WAON」(以下、「本カード」という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載した、株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)が発行する記名式WAONカードをいうものとします。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とします。 |
第2条以降の「イオンフィナンシャルサービス」へ修正 |
第2条以降の「イオン」 |
附則
本特約は、2018年3月7日から適用します。 |
附則 本特約は、2018年3月7日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(目的) 1.「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャルサービス」という。)が単独または株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)と共同で定めたWAON利用約款および吉野家WAON特約、並びにイオンフィナンシャルサービスが定めたイオンカード会員規約に基づいて定める特約であり、次条で定義するクレジットチャージサービスの使用条件等を定めるものです。 |
第1条(目的) 1.「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が単独または株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)と共同で定めたWAON利用約款および吉野家WAON特約、並びにイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャル」という。)が定めたイオンカード会員規約に基づいて定める特約であり、次条で定義するクレジットチャージサービスの使用条件等を定めるものです。 |
2条以降の「イオンフィナンシャルサービス」へ変更 |
2条以降の「イオン」「イオンフィナンシャル」 |
第2条(定義) (2)「クレジットチャージサービス」とは、利用者がイオン所定のWAON端末を利用して株式会社イオン銀行(以下、「イオン銀行」という。)が発行するクレジットカードの機能によりWAONカードにチャージすること。 |
第2条(定義) (2)「クレジットチャージサービス」とは、利用者がイオン所定のWAON端末を利用してイオンフィナンシャルが発行するクレジットカードの機能によりWAONカードにチャージすること。 |
第3条(契約の成立)
クレジットチャージサービスの利用を希望する利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、イオン銀行所定の手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行うものとします。イオンフィナンシャルサービスおよびイオン銀行がサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、イオンフィナンシャルサービスが当該登録の申込み時に指定された記名式WAONカードをプラスカードとして承認したうえでイオンフィナンシャルサービスにおいて、登録手続きが完了したときに、イオンフィナンシャルサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立するものとします。 |
第3条(契約の成立)
クレジットチャージサービスの利用を希望する利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、イオン所定の手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行うものとします。イオンおよびイオンフィナンシャルがサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、イオンが当該登録の申込み時に指定された記名式WAONカードをプラスカードとして承認したうえでイオンにおいて、登録手続きが完了したときに、イオンとサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立するものとします。 |
第5条(クレジットチャージサービスの停止) イオンフィナンシャルサービス、イオン銀行およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のクレジットチャージサービスを停止することがあります。 |
第5条(クレジットチャージサービスの停止) イオン、イオンフィナンシャルおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のクレジットチャージサービスを停止することがあります。 |
第6条(免責事項) クレジットチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については、イオンフィナンシャルサービス、イオン銀行およびWAON事業者はその責任を負わないものとします。 |
第6条(免責事項) クレジットチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については、イオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。 |
第7条(個人情報の取扱い)
2.会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについてイオン銀行の承認を得るために、イオンフィナンシャルサービスがイオン銀行に対して、イオンフィナンシャルサービスおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの登録情報を提供することに同意します。 |
第7条(個人情報の取扱い)
2.会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについてイオンフィナンシャルの承認を得るために、イオンがイオンフィナンシャルに対して、イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの登録情報を提供することに同意します。 |
第9条(契約の終了)
(2)会員が、イオン銀行所定の手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合 |
第9条(契約の終了)
(2)会員が、イオン所定の手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合 |
附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。 |
附則 本特約は、2010年4月1日から適用します。 |
オートチャージサービス特約(「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」の特約)
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第2条(定義)
本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、クレジットチャージ特約および同特約が準拠する関係規約類において定義する意味を有するものとします。 |
第2条(定義)
本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、クレジットチャージ特約および同特約が準拠する関係規約類において定義する意味を有するものとします。 |
3条以降の「イオンフィナンシャルサービス」へ変更 |
3条以降の「イオン」「イオンフィナンシャル」 |
第5条(オートチャージサービスの停止) イオンフィナンシャルサービス、イオン銀行およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージサービスを停止することがあります。 |
第5条(オートチャージサービスの停止) イオン、イオンフィナンシャルおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージサービスを停止することがあります。 |
附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。 |
附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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第1条(目的)
第1条(藤田観光グループ・メンバーズカードWAON) |
第1条(目的)
第1条(藤田観光グループ・メンバーズカードWAON) |
第2条以降の「イオンフィナンシャル」へ変更 |
第2条の「イオン」 |
第3条(入会基準) 会員とは、イオンフィナンシャル、藤田観光(以下、「2社」という)所定の入会方法により申込みし、2社に入会を認められた個人の方をいいます。 |
第3条(入会基準) 会員とは、イオン、イオンフィナンシャル、藤田観光(以下、「3社」という)所定の入会方法により申込みし、3社に入会を認められた個人の方をいいます。 |
第4条以降の「2社」へ変更 |
第4条以降の「3社」 |
第8条(個人情報の利用) 1.会員は、イオンフィナンシャルについてはイオンフィナンシャルのホームページに、藤田観光については藤田観光のホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、2社が自らの個人情報を取扱うことを同意します。 |
第8条(個人情報の利用) 1.会員は、イオンについてはイオンのホームページに、イオンフィナンシャルについてはイオンフィナンシャルのホームページに、藤田観光については藤田観光のホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、3社が自らの個人情報を取扱うことを同意します。 |
附則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。 |
附則
本ポイント約款は、2007年4月10日から適用します。 |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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(別紙)給付事業者が定めるべき事項 イオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます。) |
(別紙)給付事業者が定めるべき事項 イオンリテール株式会社および株式会社イオン銀行(総称して以下「当社」といいます。) |
新(改定後) | 旧(改定前) |
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<上限金額20,000円の場合> 3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。 |
<上限金額20,000円の場合> 3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。 |
以上(2025年2月28日 改訂) |
以上(2010年3月 改訂) |
<上限金額50,000円の場合> 3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。 |
<上限金額50,000円の場合> 3.前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。 |
以上(2025年2月28日改訂) |
以上(2017年10月改訂) |
<対象の特約>
三井住友カードWAON オートチャージに関する特約
九州カードWAON オートチャージに関する特約
近畿しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
中国しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
関西カードWAON オートチャージに関する特約
三井住友トラストカードWAON オートチャージに関する特約
ごうきんカードWAON オートチャージに関する特約
中部しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
紀陽カードWAON オートチャージに関する特約
荘銀_ブライトワンWAON オートチャージに関する特約
JP BANKカードWAON オートチャージに関する特約
三重銀カードWAON オートチャージに関する特約
つくばバンクカードWAON オートチャージに関する特約
むさしのカードWAON オートチャージに関する特約
たんぎんカードWAON オートチャージに関する特約
北都ブライトンワンWAON オートチャージに関する特約
みなとカードWAON オートチャージに関する特約
しんきんカードWAON オートチャージに関する特約
三井住友トラストカードWAON オートチャージに関する特約
北陸カードWAON オートチャージに関する特約
りそなカードWAON オートチャージに関する特約
京葉銀行カードWAON オートチャージに関する特約
新(改定後) | 旧(改定前) |
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<上限金額20,000円の場合> 2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額及び入金実行額は、19,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000円単位でイオンフィナンシャルサービス株式会社所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。 |
<上限金額20,000円の場合> 2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額及び入金実行額は、19,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000円単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。 |
4.本サービスは、三井住友カード及びイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。 |
4.本サービスは、三井住友カード及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。 |
第5条(盗難・紛失) 本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンフィナンシャルサービス株式会社がお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。 |
第5条(盗難・紛失) 本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。 |
以上 (2025年2月28日改訂) |
以上 (2009年1月制定) |
<上限金額50,000円の場合> 2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000円を限度とし、入金実行額は、49,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を 超えることはできません。)、1,000円単位でイオンフィナンシャルサービス株式会社所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。 |
<上限金額50,000円の場合> 2.本会員は、実行判定額及び入金実行額の新規設定及び変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は、49,000円を限度とし、入金実行額は、49,000円を限度として(但し、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用可能残高の上限金額を 超えることはできません。)、1,000円単位でイオンリテール株式会社(以下「イオンリテール」という)所定のWAON端末で設定又は変更ができるものとします。 |
4.本サービスは、三井住友カード及びイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。 |
4.本サービスは、三井住友カード及びイオンリテール(以下「両社」という)が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うこととします。 |
第5条(盗難・紛失) 本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンフィナンシャルサービス株式会社がお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。 |
第5条(盗難・紛失) 本会員が本カードを盗まれ若しくは紛失された場合、直ちにWAONコールセンター(0120-577-365)にお届けください。WAONコールセンターにて、オートチャージの停止措置をとります。なお、本カードの盗難又は紛失の場合であっても、お届けがない場合又はイオンリテールがお届け後直ちにオートチャージ停止措置をとったにもかかわらず、当該停止措置の前にオートチャージが実施された場合は、両社が認めた場合を除き、会員本人によるクレジットカードの利用として取扱うものとします。 |
以上(2025年2月28日改訂) |
以上 (2017年10月改定) |
「イオン銀行WAONチャージ規定」が、「イオンバンクカードWAONチャージ特約」に新設されます。
本特約は、お客さまとイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下「当社」といいます)との間の、イオンバンクカードのWAONチャージに関する取り決めについて定めるものです。
附則
本約款は、2007年10月15日から適用します。
2025年2月28日(金) 改定