オートチャージ特約

第1条(本特約の効力)
  1. 本特約は、WAON携帯電話によりWAONサービスを利用する当社発行カード会員のうち、WAON携帯電話への登録カードとして認めたクレジットカードの会員で、且つ次条に定義するオートチャージを希望された会員に適用されます。
  2. 本特約は、当行発行クレジットカード会員規約、モバイルWAON利用約款(以下「会員規約等」と総称します。)の特約であり、会員規約等の他の定めと本特約の定めが異なる場合には、本特約の定めが優先して適用されます。
第2条(定義)
  1. 本特約において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
    1. WAON携帯電話 WAONサービスを利用するために必要な機能を備えることができる携帯電話機であって、WAON事業者が認めたもの。
    2. WAON携帯電話の登録カード WAON携帯電話の利用者が登録したクレジットカード。
    3. オートチャージ 会員があらかじめ希望することにより、WAON携帯電話によるWAONの利用に際し、WAON携帯電話のWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下「実行判定額」といいます。)未満となるときに、WAON携帯電話の登録クレジットカード機能により、あらかじめ、会員が設定した金額(以下「入金実行額」といいます。)が自動的にチャージされること。
    4. 本サービス 前号のオートチャージにより提供されるサービス
  2. 前項に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、会員規約等において定義する意味を有するものとします。
第3条(利用方法等)
  1. オートチャージを希望される会員は、当行所定の方法により、当行にお申込みください。
  2. 会員は、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更ならびに本サービスの利用停止を行う場合には、WAON携帯電話により行うこととします。なお、実行判定額および入金実行額は49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計がWAON利用可能残高の上限金額を超えることはできません。)、1,000円単位でWAON携帯電話で設定または変更ができるものとします。
  3. オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは当社およびWAON加盟店が認めた場合を除き、会員による正当な利用として取扱うこととします。
第4条(制限事項等)
  1. オートチャージは、WAONによる1取引につき1回限り実施されます。
  2. 本サービスのお支払い方法は、WAON携帯電話の登録カードのクレジットカード機能によるショッピングの1回払いとします。
  3. 前項にかかわらず、会員はイオンカードの会員規約に定めるお支払方法の変更サービスを申し入れるものができるものとします。
  4. オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他の取引の代金に満たない場合であっても、一旦実施したオートチャージの取り消しはできないものとします。
  5. チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなるときは、当該上限金額の範囲内においてオートチャージが実施されます。
  6. オートチャージを実施することによりイオンカード(WAON一体型)またはWAONカードプラスの親カード、WAON携帯電話の登録カードの利用限度額を超えることとなるときは、オートチャージは一切実施されません。
第5条(盗難・紛失)
会員がイオンカード(WAON一体型)、WAONカードプラスまたはWAON携帯電話を盗まれもしくは紛失された場合、直ちに当行にお届出ください。この場合、当行およびWAON事業者は、オートチャージの停止措置をとります。
第6条(免責事項)
  1. 前条に基づくオートチャージの停止措置までにオートチャージが実施された金額については、当行およびWAON事業者は、その責任を負わないこととします。
  2. オートチャージが実施できないことにより会員に生じる不利益、損害については当行およびWAON事業者はその責任を負わないこととします。
第7条(本サービスの停止)
当行およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何らの通知催告なくして、本サービスを停止することがあります。
第8条(特約の変更)
当行は、会員の事前の承諾なく本特約の内容を変更する場合があります。その場合には、当行は、変更日および変更内容を、WAONホームページへの掲示、その他当行所定の方法により告知し、変更日以降は変更後の内容により取り扱うものとします。