モバイルWAON利用約款(モバイルJMB WAON版)
- 第1条(目的)
- 本約款は、イオン株式会社が管理及び運営する電子マネー「WAON」によるお取引について規定するもので、次条に定義するWAON発行者及びモバイルWAONアプリ提供者は、次条に定義するWAON携帯電話による「WAON」のお取引について本約款に従い取り扱うものとし、次条に定義する利用者は、本約款に従いお取引をしていただきます。
- 第2条(定義)
- 本約款において使用する用語の定義は、次のとおりとします。
- WAON本約款に基づきWAON発行者が発行した円単位の金額についての電子情報であって、本約款に基づき利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引における代金の支払に利用することができるもの
- モバイルWAONアプリ WAON携帯電話でWAONサービスを利用するために必要な、専用のソフトウェア
- WAONサービス 利用者がWAON加盟店との間の商品の購入、役務の提供その他の取引において本約款に従ってWAONを利用した場合に、利用されたWAON相当額についてWAON発行者がWAON加盟店に対して代金の支払を行うサービス
- WAONマーク WAONカード、WAON加盟店、WAON端末等、WAONサービスに係るものであるものに使用される商標
- チャージ WAON携帯電話に記録されたWAONの金額を加算すること
- オートチャージ WAON携帯電話のWAON残高があらかじめ利用者が設定した金額未満であるときに、チャージ代金の決済手段としてあらかじめ利用者が登録したクレジットカードにより、あらかじめ利用者が設定した金額が自動的にチャージされること
- 利用者 WAONの保有者であって、本約款に基づきWAONを利用する方
- WAONブランドオーナー WAONを管理及び運営する主体としてのイオン株式会社
- WAON発行者 WAONブランドオーナーとの契約によりWAONを発行する事業者及びWAONを発行する主体としてのイオン株式会社
- WAON加盟店 利用者が本約款に従って商品の購入、役務の提供その他の取引においてWAONを利用することができるイオン株式会社その他の事業者
- WAON事業者 WAONブランドオーナー、WAON発行者、モバイルWAONアプリ提供者及びWAON加盟店の総称
- WAON端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、次に定めるものの総称
- 事業者端末 WAONのチャージ、利用、残高照会、利用履歴等のWAONの電子情報を処理することができる端末の総称であって、WAON事業者が管理するもの
- WAON携帯電話 WAONサービスを利用するために必要な機能を備えることができる携帯電話機であって、WAON事業者が認めたもの
- 第3条(ご利用の準備)
-
- WAON携帯電話でWAONサービスをご利用いただくときは、利用者は、利用者ご自身の費用と負担によって、携帯電話事業者との間で必要な通信サービス契約を締結したWAON携帯電話をご準備下さい。
- 利用者は、WAON携帯電話でWAONサービスの利用を可能にするための機器の操作を携帯電話上に表示されている画面に表示された当社所定の手順に従い実行するものとします。なお、WAON携帯電話の利用状況等によっては、利用者は当該WAON携帯電話でWAONサービスをご利用いただけない場合がありますので、ご了承ください。
- 利用者がWAON携帯電話でWAONをご利用いただく場合には、当初WAONの利用可能残高は0 円とします。
- 満16歳未満のお客さまが、携帯電話でWAONサービスをご利用いただくには、親権者の同意が必要となります。
- 第4条(パスワードの管理)
-
- 利用者は、ご利用開始時に登録したパスワードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
- 利用者は、パスワードを他人に使用させ、貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
- パスワードを使用して行われた行為は、当該利用者の行為とみなし、管理不十分または使用上の過誤により生じた損害について、WAON事業者は一切責任を負いません。
- 利用者は、パスワードを忘れたことによりWAONをご利用できなくなった場合には、パスワードの再発行手続きを行うものとします。
- 第5条(インターネットでのご利用準備)
-
- WAON事業者がインターネットを用いたWAONサービスの提供を開始した場合、利用者は、パーソナルコンピューターを用いたインターネット上でWAONの利用等を行うことができます。
- WAONをインターネット上ご利用いただくときは、利用者はご自身の費用と負担によって利用者端末をご準備ください。
- インターネットを用いたWAONサービスの開始時期、当該サービスの内容、利用者端末のご準備の方法等については、WAONサービスに係るホームページ等でご案内させていただきますので、これをご確認ください。
- 第6条(WAONのチャージ)
-
- 利用者がWAON携帯電話にチャージを希望されるときは、WAON発行者に対し、WAON発行者所定の方法により、お申し込みください。なお、チャージ方法については、WAONサービスに係るホームページその他の説明書等をご参照ください。
- WAONの利用可能残高は、50,000 円を上限とします。
- WAONの1回のチャージ上限額は49,000円を限度とします。
- チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高は、チャージの操作を行ったWAON端末又はチャージ完了時に発行されたレシートに表示されますので、利用者は、かかる表示をご確認いただくものとし、WAON端末に表示された時又はレシートが発行された時に利用者から特段の申し出がない限り、利用者は、チャージの完了及びチャージ後の利用可能残高に誤りがないことをご確認いただいたものとします。
- 利用者は、モバイルWAONアプリで定められる以外のWAON発行者との取引に変更すること及び他のWAON発行者においてWAON携帯電話にチャージすることはできませんので、ご了承ください。
- WAON携帯電話におけるWAONのオートチャージについては、前各項に定めるほか、別途規定されるWAONオートチャージに関する特約に従います。
- 第7条(WAONのチャージができない場合)
-
- 利用者は次の場合、WAON携帯電話にチャージすることはできませんので、ご了承下さい。
- WAON携帯電話又はWAONが破損しているとき
- WAON端末(但し、WAON携帯電話を除く)の稼働時間外であるとき
- 停電、システム障害、WAON端末の故障その他やむを得ない事由があるとき
- 利用者が、本約款に違反し、又は違反する恐れがあるとき
- 前項に基づき利用者がWAON携帯電話にチャージできないことにより利用者に損害が生じた場合であっても、WAON事業者はその責任を負いませんのでご了承ください。
- 第8条(利用可能残高の確認等)
-
- WAONの利用可能残高は、モバイルWAONアプリ及びWAONの利用可能残高の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。
- WAONのご利用履歴は、モバイルWAONアプリ及びWAONの利用履歴の表示機能を備えたWAON端末その他WAON発行者所定の方法によりご確認いただくことができます。各端末において表示されるWAONのご利用履歴の範囲等については、WAON発行者が定めるところによりますので、ご了承ください。
- 第9条(WAONのご利用)
-
- 利用者は、WAON加盟店において、商品の購入、役務の提供その他の取引を行うに際し、WAONをその利用可能残高の範囲内で、WAON発行者及びWAON加盟店が定める方法により代金のお支払にご利用いただけます。
- WAONの利用可能残高が商品等の代金に満たない場合、不足額を現金又はWAON加盟店の指定する方法によりお支払いただきます。
- 第10条(WAONのご利用ができない場合)
-
- 利用者は、次の場合には、WAONをご利用いただくことができません。
- モバイルWAONアプリが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき。
- WAON携帯電話が違法に取得されたものであるとき、違法に取得されたことを知りながら、若しくは知ることができる状態で取得したとき、又はWAONが違法に保有されるに至ったものであるとき。
- 利用者が、本約款に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
- 利用者のWAON利用状況等に照らし、WAONの利用者として不相当とWAON発行者が判断したとき。
- モバイルWAONアプリの故障、WAON携帯電話の故障、システム障害、停電、天災地変その他やむを得ない事由があるとき。
- 利用者が故意又は過失によりWAON携帯電話でWAONの利用を不可能にするための操作を行った場合。
- システムメンテナンス、システム管理会社の休業日又は休業時間、その他システム上の理由により一時的にWAONの利用を停止するとき。
- WAON携帯電話のモバイルWAONアプリが最新バージョンでない場合、当該WAON携帯電話のWAONをご利用いただけないことがあります。
- 利用者は、WAON携帯電話のWAONを他人に利用させることはできません。
- 前各項に基づき利用者がWAONを利用できないことにより利用者に損害等が生じた場合であっても、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 第11条(利用者の遵守事項)
-
- 利用者は、WAONのご利用に際し、次の行為をすることができません。
- 違法、不正又は公序良俗に反する目的でWAONを利用すること。
- 営利の目的でWAONを利用すること。
- WAON携帯電話、モバイルWAONアプリ、その他WAONに係るシステム又はWAONについて、これを破壊、分解、解析若しくは複製等を行い又はかかる行為に協力すること。
- モバイルWAONアプリが偽造若しくは変造され、又はWAONが不正に作り出されたものであるとき、またはその疑いがあるときに、これを利用すること。
- 利用者は、前項各号の事実を知ったときは、WAON発行者に対してWAON発行者所定の方法によりその旨を直ちに通知するとともに、WAON携帯電話のWAONの利用を停止していただきます。この場合、当該WAON携帯電話に記録されたWAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
- 第12条(モバイルWAONアプリの破損等)
-
- WAON携帯電話に搭載された非接触IC の破損、モバイルWAONアプリの破損又は消失、電磁的影響その他の事由により、WAONが破損又は消失した場合、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 前項の場合において、WAONの破損又は消失が利用者の事情によらないことが明らかであって、WAON発行者所定の方法によりWAON携帯電話におけるWAONの未使用残高が判明したときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により従前のWAON携帯電話又は利用者において新たにご用意いただいたWAON携帯電話に当該未使用残高相当分のチャージを受けることができます。
- モバイルWAONアプリで定められる以外のWAON発行者は、前項の取扱いをいたしません。
- 第13条(WAON携帯電話の盗難・紛失)
-
利用者がWAON携帯電話を盗まれ若しくは紛失され、又はこれらに準じてWAONの全部又は一部の保有を失われた場合には、WAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。ただし、利用者がWAON携帯電話の盗難又は紛失をWAON発行者にお届出いただいた場合であって、WAON発行者が所定の利用停止措置をとったときは、利用者は、WAON発行者所定の方法により、利用者において新たにご用意いただいたWAON携帯電話に利用停止措置完了時の残高でチャージを受けることができます。携帯電話各社との間で利用停止または解約手続きをいただいても、第三者による不正利用は防ぐことができないため、必ずコールセンターへご連絡いただき、WAONの利用停止措置を行ってください。
WAONコールセンター 0120-577-365(携帯電話から 0570-064-375)
- 第14条(WAON加盟店との関係)
-
- 利用者がWAONをご利用された際に、万一、商品の購入、役務の提供その他の取引について、返品、瑕疵その他の問題が生じた場合には、WAON加盟店との間で解決していただくものとし、当該WAON加盟店以外のWAON事業者は、その責任を負いませんので、ご了承ください。
- 前項の場合において、WAON加盟店が返品に応じた場合、WAON発行者は、当該WAON発行者が定める方法によりWAON利用代金相当額をチャージします。ただし、WAONをチャージすることができない場合には、WAON加盟店において、WAON利用代金相当額を返金することがあります。
- 第15条(譲渡等の禁止)
- 利用者は、WAON携帯電話のWAONについて、他人に貸与し、譲渡し、又は質入れ等の担保に供することはできません。
- 第16条(換金の原則禁止)
-
- WAONは、第14条第2項ただし書、本条第2項、第18条第2項及び第20条第3項に定める場合を除き、換金できませんので、ご了承ください。
- 利用者は、次のいずれかに該当する場合、本条第3 項から第5 項までの規定に従い、WAONの返金を受けることができます。
- 第12条第2項及び第13条に定める場合においてWAON発行者が相当と認めたとき
- 法令等により WAONを返金すべきとき
- WAON発行者がやむを得ないと認める相当の事由があるとき
- 前項の場合、利用者は、WAON発行者所定の方法により WAON携帯電話をご提示いただくことにより、WAON携帯電話の WAONの未使用残高から WAON発行者が定める手数料を控除した金額について、返金を受けることができます。
- WAON番号が判明しない場合又は WAON携帯電話の WAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
- モバイル WAONアプリに定められた以外の WAON発行者は、第2項の取扱いをいたしませんので、ご了承ください。
- 第17条(WAON発行者による WAONサービスの解約)
-
- WAON発行者は、次のいずれかに該当したときは、利用者に対して事前に通知又は催告することなく、WAONサービスを解約することができます。
- 利用者が本約款に違反したとき。
- 利用者の WAON利用状況等に照らして、WAONの利用者として不相当と WAON発行者が判断したとき。
- 前項の場合、利用者は、事後、WAON携帯電話の WAONを利用することができません。この場合、WAON携帯電話に記録された WAONは返還いたしませんので、ご了承ください。
- 第18条(WAON発行者による WAONサービスの終了)
-
- 発行者は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、WAONサービスを終了させることがあります。
- 前項の場合、WAON発行者は、加盟店での掲示、ホームページへの掲載その他 WAON発行者所定の方法により、WAONサービスを終了させる旨及びモバイルWAONアプリに記録された WAONの返金方法について周知の措置をとります。この場合の WAONの返金手続については、第16条第3項から第5項の規定を準用します。
- 前項の場合、WAON発行者が定めた返金期間経過後は、返金を行わないことといたしますので、ご了承ください。
- WAON番号が判明しない場合又は WAONの未使用残高が判明しない場合には、WAON発行者は、返金の義務を負いません。
- 第19条(WAON事業者の責任)
- WAONを利用することができなかったことにより利用者に生じた損害等について、WAON事業者に故意又は重過失がない限り、WAON事業者はその責任を負いません。なお、WAON事業者に故意又は重過失がある場合であっても、WAON事業者は、逸失利益について損害賠償の責任を負いません。
- 第20条(取扱いの変更)
-
- WAONサービス、WAON携帯電話、モバイル WAONアプリ又は WAONの取扱いについて、本約款を変更する場合、WAON発行者は、ホームページへの掲載その他 WAON発行者所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
- 本約款の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
- 利用者にご異議がなく前項の予告期間を経過したとき
- 前項のお知らせ後、利用者が WAONのチャージ又は利用を行ったとき
- 前項の規定にかかわらず、約款の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1 項の予告期間内に利用者から異議のお申し出があった場合には、WAON発行者は、WAONを返金します。この場合、第16条第3項から第5項の規定を準用します。
- 第21条(反社会的勢力の排除)
-
-
利用者は自己が次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
-
暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
-
反社会的勢力を利用していると認められるとき
-
反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
-
反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
-
自ら又は第三者を利用して、WAON事業者又はWAON事業者の関係者に対し、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いたとき
-
利用者が前項のいずれかに該当するとWAON事業者が判断する場合、WAON事業者は利用者に対して何らの催告を要さず、WAONサービスを解除することができるものとします。
-
WAON事業者は、前項の規定に基づきWAONサービスを解除したことにより、当該利用者に損害が生じても何らの賠償又は補償はしないものとします。
- 第22条(合意管轄裁判所)
- 利用者は、WAONサービスに関して利用者と WAON事業者との間に紛争が生じた場合、東京地方裁判所、千葉地方裁判所及び大阪地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とし、他の裁判所に申立てをしないことに合意します。
- 第23条(ご相談窓口)
- WAONサービス、モバイル WAONアプリ、WAONカード、WAON又は本約款に関するご質問又はご相談は、WAONサービスに係るホームページをご参照いただくほか、モバイル WAONアプリで表示するご相談窓口までご連絡ください。
附則
本約款は、2010年3月11日から適用します。
2022年10月5日 改定