JMB WAON クレジットチャージサービス特約
- 第1条 目的
- 「JMB WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「当社」という。)が単独または日本航空株式会社(以下、「JAL」という。)と共同で定めたWAON利用約款、JMB WAON特約およびモバイルJMB WAON特約(以下、JMB WAON特約と合わせて、「JMB WAON特約類」という。)に基づいて定める特約であり、JMB WAON特約が適用される記名式WAONカードの利用者およびモバイルJMB WAON特約が適用されるモバイルJMB WAONアプリ(以下、記名式WAONカードと合わせて、単に「記名式WAON」という。)の利用者が、WAONのチャージを行う場合、当該チャージの利用代金を会員が指定するクレジットカードで決済するサービス(以下、「クレジットチャージサービス」という。)の内容と使用条件等を定めるものです。本特約に定める以外のWAONの利用に関する事項は、WAON利用約款、JMB WAON特約類およびその他各クレジットカード発行会社の指定する規約等(以下、「関係規約類」という。)が適用されるものとします。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
- 第2条 定義
- 本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、WAON利用約款およびJMB WAON特約類において定義する意味を有するものとします。
- 「会員」とは、次条に基づき、当社との間においてクレジットチャージサービスの提供に関わる契約(以下、「クレジットチャージサービス契約」という。)が成立した記名式WAONの利用者のこと。
- 「記名式WAONカード」とは、WAONカードに使用者の情報を記録した記名者本人の使用に供するJMB WAONカードのこと。
- 「クレジットチャージサービス」とは、当社が会員に提供するWAONサービスの一形態であり、決済カードのクレジットカード機能を利用することにより、当社が承認した記名式WAON(以下、「カードプラス等」という。)に、当社が別途定める条件および方法でチャージを行うサービスのこと。なお、本特約第9条に定めるオートチャージにより提供されるクレジットチャージサービスを「オートチャージサービス」という。
- 「WAON加盟店」とは、WAON利用約款に従って商品の購入、役務の提供、その他の取引においてWAONを利用することができる当社およびその他の事業者のこと。
- 「WAON決済」とは、会員がWAON加盟店で記名式WAONをもって商品の購入、役務の提供、その他の取引を行うこと。
- 「決済カード」とは、クレジットチャージサービスに関わる利用代金が生じるごとに当社への決済手段として使用するために、次条に基づき会員が登録した、本人名義で有効なクレジットカードのこと。
- 第3条 契約の成立
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- クレジットチャージサービスの利用を希望する記名式WAONの利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、当社に対して、当社が別途定める手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行います。当社および当社の指定するクレジットカード会社がサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、当社が当該登録の申込み時に指定された記名式WAONをカードプラス等として承認したうえで、当社において登録手続きが完了したときに、当社とサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立します。
- 次の各号のいずれかに該当する場合、当社はサービス希望者からのクレジットチャージサービスの利用登録を承認しません。この場合、サービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した書類は、当社が特に認めた場合を除き返却されないものとします。
- 当社の定める手続きに従わない場合
- サービス希望者、登録時に指定された決済カードの名義人、登録時に指定された記名式WAONの名義人全てが同一でない場合
- 利用登録申込み時に指定された決済カードが、当社の定めるクレジットカードではない場合
- 利用登録申込み時に記名式WAONカードに指定された決済カードが、既に他の記名式WAONカードに対してクレジットチャージサービスの利用登録がされた決済カードである場合
- 利用登録申込み時にモバイルJMB WAONアプリに指定された決済カードが、既に他のモバイルJMB WAONアプリに対してクレジットチャージサービスの利用登録がされた決済カードである場合
- 利用登録申込み時に指定された決済カードを発行するクレジットカード会社が、当該クレジットカードを決済カードとして承認しない場合
- その他当社が会員として不適当な事由であると判断した場合
- 第4条 利用方法等
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- クレジットチャージサービス利用時においては、決済カードのクレジットカード利用代金の明細等を記載した売上票への署名は省略します。
- 会員は、クレジットチャージサービス契約の申込みおよびクレジットチャージサービスの利用が会員本人によると否とにかかわらず、クレジットチャージサービスの利用によりカードプラス等にチャージがなされた結果生じる代金すべてを支払うものとします。
- 会員が決済カードを発行するクレジットカード会社に対し、チャージに関する請求金額を支払わず決済カードを発行するクレジットカード会社がクレジットチャージサービスの代金の支払いを拒絶した場合、当社はカードプラス等にチャージされた金額を会員に直接請求することができます。
- 第5条 個人情報の取扱い
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- 会員およびサービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した生年月日、決済カードのクレジットカード番号、決済カードの有効期限、決済カードのセキュリティーコードおよび記名式WAONのWAON番号、クレジットチャージサービスの利用登録の有無に関する情報(以下総称して、「会員個人情報等」という。)の取扱いは、次の各号の通りとします。
- (1) 当社は、取得した会員個人情報等を厳重に管理します。
- (2) 当社は、取得した会員個人情報等を次の目的で利用します。
- ア) クレジットチャージサービスの利用登録を行う登録者本人であることの確認
- イ) クレジットチャージサービスの利用登録をする決済カードの承認
- ウ) クレジットチャージサービスに関わる利用代金の決済
- エ) 当社から会員へのWAONオートチャージサービスに関わる通知・案内の送付
- オ) 当社から会員およびサービス希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
- 会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについて当該クレジットカードの発行会社の承認を得るために、当社が当該クレジットカードの発行会社に対して、前項1. に定める会員個人情報等ならびに、当社が保有する記名式WAONの登録情報を提供することに同意します。
- 会員は、JALが会員に対して行うお問い合わせ対応、当社とJALが連携して行うクレジットチャージサービスに関連した各種販売促進活動、アンケート等のご案内およびこれらに付随する業務を行う目的で、当社がJALに対して、当社が保有するクレジットチャージサービスの利用登録の有無、利用登録日および利用登録を解除した日、本特約第9条および同第10条に関する情報を提供することに同意します。
- 当社が保有する記名式WAONの会員の登録情報は、JMB WAON特約類に定めるところによります。
- 第6条 会員情報の変更
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- 会員は、会員個人情報等に変更が生じた場合には、当社所定の方法により、直ちに当社に届け出なければなりません。
- 当社は、会員が決済カード、または記名式WAONの再発行を行い、決済カードのクレジットカード番号またはWAON番号の変更が生じた場合、会員からの申し出のない限り、すでに届け出済みの情報により決済することとします。ただし、当社が決済カードの発行クレジットカード会社に照会した際に、当該クレジットカード会社から指示があった場合は、決済カードのクレジットカード番号以外のクレジットカード番号で決済することもあります。
- 第7条 契約の終了
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- 次の各号のいずれかに該当する場合、クレジットチャージサービスの契約は終了します(以下、「退会」という。)。
- 記名式WAONを再発行した場合で、再発行後の記名式WAONについて、クレジットチャージサービスの利用登録を行っていない場合
- 会員が、当社が定めた手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合
- 会員の記名式WAONがWAON利用約款に基づき利用ができなくなった場合
- 会員の決済カードが無効または解約となった場合
- 会員登録後に、会員の申込が会員登録を承認しない事項に該当することが判明した場合
- クレジットカード会社が、会員のクレジットカードを決済カードとする承認を取り消した場合
- 本特約その他当社がWAONサービスに関し定めた規定に反する行為を行ったとき
- その他本特約第3条2. に定める事由に該当した場合
- 本条に基づく退会に対し、当社はその責めを負いません。また、当社が承諾の上で退会を取り消した場合、退会を取り消すまでの期間における会員の一切の不利益に対し、当社はその責めを負いません。
- 会員は、退会後であっても、退会前に発生したクレジットチャージサービスに関わる利用代金の支払いについては本特約が適用されることに同意します。
- 第8条 本特約の変更
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- 本特約を変更する場合、当社は、ホームページへの掲載その他当社所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとります。
- 本特約の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
- 利用者からの異議がなく前項の予告期間を経過したとき。
- 前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行ったとき。
- 前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金します。
- ■オートチャージ特約
- オートチャージに関する特約は、オートチャージのサービスを希望した会員に適用されます。
- 第9条 オートチャージ
- 「オートチャージ」とは、当社が別に定めるオートチャージ機能を有するWAON端末を利用してWAON決済を実行する際に、記名式WAONカードに記録されたWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下、「実行判定額」という。)未満になる場合、決済カードのクレジット機能により、あらかじめ会員が設定した金額(以下、「入金実行額」という。)が自動的にチャージされることをいいます。
- 第10条 実行判定額と入金実行額
- 会員は、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うこととします。なお、実行判定額は49,000円、および入金実行額は、49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用残高を超えることはできません。)1,000円単位で設定または変更できるものとします。
- 第11条 制限事項等
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- オートチャージは、オートチャージ機能を有するWAON端末において実施されます。一日あたりの利用限度は当社が定めます。
- オートチャージのお支払い方法は、決済カードのクレジットカード機能に定めるショッピングの1回払いとします。
- オートチャージ実施後のWAON残高が商品、役務その他取引の代金に満たない場合であっても、一旦実施したオートチャージの取り消しは行いません。
- 第12条 免責事項
- オートチャージが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については当社およびWAON事業者、日本航空株式会社、株式会社ジャルカード、決済カードの発行クレジットカード会社はその責任を負いません。
- 第13条 オートチャージの停止
- 当社およびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージを停止することがあります。
- 附則
- 本特約は、2008年11月1日から適用します。(2017年10月 改定)
- <WAON発行元>
- イオンリテール株式会社
〒268-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1
- <カードプラス等(JMB WAONカード・モバイルJMB WAONアプリ)発行元>
- 日本航空株式会社
〒140-8637東京都品川区東品川2-4-11
- 【相談窓口】
- WAONコールセンター
- ※ WAONについてのお問い合わせ
- (固定電話・公衆電話からの場合)
- 0120-577-365
- (携帯電話からの場合)
- 0570-064-375
- ※ JALマイレージバンクについてのお問い合わせ
- JMB日本地区会員事務局
- 0570-025-039
- ※ クレジット決済についてのお問い合わせは、決済カードの発行クレジットカード会社にお問合せください。
- ※ お買い物についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された店舗にご連絡ください。
- ※ JALカードの入会・退会に関するお問い合わせは、JALカードお客様サービスセンター0120-747-907にお問合せください。