吉野家WAON特約

第1条(吉野家WAON)
「吉野家WAON」(以下、「本カード」という。)は、イオン株式会社が管理・運営する電子マネー「WAON」の機能を搭載した、株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)が発行する記名式WAONカードをいうものとします。なお、本カードにおけるWAON発行者はイオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)とします。
第2条(特約および規約の適用)
「吉野家WAON特約」(以下、「本特約」という。)は、吉野家WAONに関する特約を規定するもので、吉野家WAON会員(以下、「会員」という。)には、本特約のほか、WAON利用約款が適用されるものとします。なお、WAON利用約款と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
第3条(発行手数料)
会員は、本カードの申込に際し、所定の期日までに発行手数料(消費税含む。)を吉野家に支払うものとします。なお、発行手数料は理由のいかんを問わず返還いたしません。
第4条(届出事項の変更)
  1. 会員は、届出事項に変更が生じた場合、吉野家およびイオンに対し、所定の変更手続きを行うものとします。
  2. 前項の手続きがないために、WAON事業者からの通知等が延着し又は到着しなかった場合には、通常到達すべきときに到着したものとみなし、会員はこれに対し異議を述べることはできませんので、ご了承ください。
第5条(退会)
会員は、本カードを退会する場合、吉野家およびイオンへその旨を届け出るものとします。会員はWAON利用約款の規定に違反しない限り、WAONの残高が0になるまで当該カードをご利用いただくことができます。
第6条(紛失・盗難についての規定)
  1. 会員が、紛失・盗難等により本カードの再発行を希望する場合、吉野家およびイオンに所定の届出および再発行手続きを行うことで、吉野家が吉野家およびイオンを代表して本カードを再発行します。なお、会員は、本カードの再発行に必要な手数料(消費税含む。)を吉野家に支払うものとします。
  2. 吉野家およびイオンは、本カードの紛失・盗難時の損害については、一切責任を負いません。ただし、会員が本カードの盗難または紛失をイオンに届け出た場合であって、イオンが所定の利用停止措置を取ったときは、イオン所定の方法により再発行された本カードに利用停止措置完了時のWAON残高のチャージを受けることができます。
第7条(個人情報の利用)
  1. 会員は、吉野家については吉野家のホームページに、イオンについてはイオンのホームページに、それぞれ明示された利用目的の達成に必要な範囲内で、吉野家およびイオンが自らの個人情報を取扱うことを同意します。
  2. 前項の利用目的に加え、吉野家およびイオンは、次の内容で会員の個人情報を共同して利用します。
    1. ア)共同して利用する情報の項目
      吉野家WAON申込書記載の内容、その変更内容、およびカード再発行・利用停止・利用終了等の事実、その他以下の目的のために必要な情報。
    2. イ)共同して利用する者
      吉野家およびイオン
    3. ウ)共同利用者の利用目的
      (a)吉野家WAONの発行・交付、および会員の管理を行うため。
      (b)吉野家およびイオンがその商品・サービスの開発・研究やご案内・アンケート等を行うため。
    4. エ)共同利用について責任を有する者
      吉野家およびイオン
第8条(WAON POINTへの登録情報移行)
会員は、WAON個人情報をWAON POINT加盟店でご利用いただけるWAON POINTサービス(イオンマーケティング株式会社が運営)の会員情報登録へ自動移行することに同意します。また、会員は「WAON POINTサービス規約」と「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」に同意します。
「WAON POINTサービス規約」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/point/terms)、「WAON POINTに関する個人情報の取扱いに関する同意条項」は、次のホームページ(https://www.smartwaon.com/pc/#/personal/info/terms)で公表しております。
第9条(その他承認事項)
吉野家およびイオンは、必要に応じて、本カードのサービス・特典、その他の規定の変更、改廃等を行うことができるものとします。この場合、WAON利用約款第19条に従い、各種媒体を通じて速やかに会員に告知します。

附則
本特約は、2018年3月7日から適用します。

吉野家WAONクレジットチャージサービス特約

第1条(目的)
  1. 「吉野家WAONクレジットチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、イオンリテール株式会社(以下、「イオン」という。)が単独または株式会社吉野家(以下、「吉野家」という。)と共同で定めたWAON利用約款および吉野家WAON特約、並びにイオンフィナンシャルサービス株式会社(以下、「イオンフィナンシャル」という。)が定めたイオンカード会員規約に基づいて定める特約であり、次条で定義するクレジットチャージサービスの使用条件等を定めるものです。
  2. 本特約に別段の定めがない事項は、WAON利用約款、吉野家WAON特約およびイオンカード会員規約等(以下、「関係規約類」という。)が適用されるものとします。なお、関係規約類と本特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
第2条(定義)
本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、関係規約類において定義する意味を有するものとします。
  1. 「会員」とは、次条に基づき、イオンとの間においてクレジットチャージサービスの提供に関わる契約(以下、「クレジットチャージサービス契約」という。)が成立した利用者のこと。
  2. 「クレジットチャージサービス」とは、利用者がイオン所定のWAON端末を利用してイオンフィナンシャルが発行するクレジットカードの機能によりWAONカードにチャージすること。
  3. 「記名式WAONカード」とは、利用者の情報を記録した記名者本人の使用に供するWAONカードのこと。
  4. 「決済カード」とは、クレジットチャージサービスを実行するクレジットカードのこと。
  5. 「プラスカード」とは、クレジットチャージサービスが実行されるWAONカードのこと。
第3条(契約の成立)
  1. クレジットチャージサービスの利用を希望する利用者(以下、「サービス希望者」という。)は、本特約に同意のうえ、イオン所定の手続きに従ってクレジットチャージサービスの利用登録の申込みを行うものとします。イオンおよびイオンフィナンシャルがサービス希望者からの利用登録の申込み時に指定されたクレジットカードを決済カードとして承認し、かつ、イオンが当該登録の申込み時に指定された記名式WAONカードをプラスカードとして承認したうえでイオンにおいて、登録手続きが完了したときに、イオンとサービス希望者との間でクレジットチャージサービスの契約が成立するものとします。
  2. 次の各号のいずれかに該当する場合、イオンはサービス希望者からのクレジットチャージサービスの利用登録を承認しません。この場合、サービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した書類は、イオンが特に認めた場合を除き返却されないものとします。
    1. イオンの定める手続きに従わない場合
    2. サービス希望者、サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードと指定したクレジットカードの名義人、サービス希望者が利用登録申込み時にプラスカードとして指定した記名式WAONカードの名義人全てが同一でない場合
    3. サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードが、イオンの定めるクレジットカードではない場合
    4. サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードが、既にその他記名式WAONカードの決済カードとして登録されている場合
    5. サービス希望者が利用登録申込み時に決済カードとして指定したクレジットカードをイオンフィナンシャルが決済カードとして承認しない場合
    6. その他イオンが会員として不相応と判断した場合
第4条(クレジットチャージサービスの利用方法等)
  1. 会員は、チャージ後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えない範囲において1,000円単位でクレジットチャージサービスを利用することができるものとします。
  2. クレジットチャージサービス利用時における売上票への署名は省略します。
  3. クレジットチャージサービスに関わる利用代金の支払方法はショッピングの一回払いとします。
  4. 前項にかかわらず、会員はイオンカード会員規約第19条に定める〈お支払方法の変更サービス〉を申し入れることができるものとします。
  5. 会員は、クレジットチャージサービス契約の申込みおよびクレジットチャージサービスの利用が会員本人によるか否かにかかわらず、クレジットチャージサービスの利用により生じる債務のすべてを負担するものとします。
第5条(クレジットチャージサービスの停止)
イオン、イオンフィナンシャルおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のクレジットチャージサービスを停止することがあります。
第6条(免責事項)
クレジットチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害については、イオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。
第7条(個人情報の取扱い)
  1. 会員およびサービス希望者がクレジットチャージサービスの利用登録のために提出した決済カードのクレジットカード番号、決済カードの有効期限、決済カードのセキュリティーコードおよび記名式WAONカードのWAON番号、クレジットチャージサービスの利用登録の有無に関する情報(以下総称して、「会員個人情報等」という。)の取扱いは、次の各号の通りとします。
    1. イオンは、取得した会員個人情報等を厳重に管理します。
    2. イオンは、取得した会員個人情報等を次の目的で利用します。
      1. ア)クレジットチャージサービスの利用登録を行う登録者本人であることの確認
      2. イ)クレジットチャージサービスの利用登録をする決済カードの承認
      3. ウ)クレジットチャージサービスに関わる利用代金の決済
      4. エ)イオンから会員へのWAONオートチャージサービスに関わる通知・案内の送付
      5. オ)イオンから会員およびサービス希望者に連絡する必要がある場合の連絡先の確認
  2. 会員およびサービス希望者は、クレジットチャージサービスの利用登録において、会員が指定したクレジットカードを決済カードとして登録することについてイオンフィナンシャルの承認を得るために、イオンがイオンフィナンシャルに対して、イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの登録情報を提供することに同意します。
  3. イオンおよび吉野家が保有する記名式WAONカードの会員の登録情報は、イオンおよび吉野家が規定する記名式WAONカード特約等に定めるところによります。
第8条(会員個人情報等の変更)
会員は、会員個人情報等に変更が生じた場合には、イオン所定の方法により、直ちにイオンに届け出るものとします。
第9条(契約の終了)
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合、クレジットチャージサービスの契約は終了するものとします。
    1. 決済カード、またはプラスカードの再発行を行い、決済カードのクレジットカード番号またはプラスカードのWAON番号に変更が生じた場合
    2. 会員が、イオン所定の手続きに基づいてクレジットチャージサービスの解約を申し出て、解約手続きが完了した場合
    3. プラスカードがWAON利用約款に基づき利用ができなくなった場合
    4. 決済カードが無効または解約となった場合
    5. 登録手続の完了後、会員の利用登録申込みが第3条第2項に該当することが判明した場合
    6. イオンフィナンシャルが、会員のクレジットカードに対する決済カードとしての承認を取り消した場合
    7. 本特約その他イオンがWAONサービスに関し定めた規程に反する行為を会員が行った場合
    8. その他会員として不相応とイオンが判断した場合
  2. 前項に基づく契約の終了(以下、「退会」という。)に対して、イオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責めを負いません。また、イオンが承諾の上で退会を取り消した場合、当該取り消しまでの期間における会員の一切の不利益に対し、イオンおよびイオンフィナンシャルはその責任を負わないものとします。
  3. 退会後であっても、退会前に発生したクレジットチャージサービスに関わる利用代金の支払いについては本特約が適用されるものとします。
第10条(本特約の変更)
  1. 本特約を変更する場合、イオンが、ホームページへの掲載その他イオン所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとるものとします。
  2. 本特約の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
    1. 利用者からの異議がなく前項の予告期間を経過した場合
    2. 前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行った場合
  3. 前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。

オートチャージサービス特約

第1条(目的)
  1. 「オートチャージサービス特約」(以下、「本特約」という。)は、「吉野家WAON クレジットチャージサービス特約」(以下、「クレジットチャージ特約」という。)の特約であり、次条で定義するオートチャージサービスの利用を希望した会員に適用されます。
  2. 本特約に別段の定めがない事項は、クレジットチャージ特約が適用されるものとし、本特約とクレジットチャージ特約の内容が抵触するときは、本特約が優先して適用されます。
第2条(定義)
本特約において使用する用語の定義は次の通りとします。また、本条に定めるもののほか、本特約における用語の定義は、クレジットチャージ特約および同特約が準拠する関係規約類において定義する意味を有するものとします。
  1. 「オートチャージサービス」とは、イオン所定のWAON端末を利用してWAON決済を実行する際に、プラスカードに記録されたWAON残高があらかじめ会員が設定した金額(以下、「実行判定額」という。)未満になる場合、決済カードにより、あらかじめ会員が設定した金額(以下、「入金実行額」という。)が自動的にチャージされるクレジットチャージサービスのこと。
第3条(オートチャージサービスの利用方法等)
会員は、実行判定額および入金実行額の新規設定および変更を行う場合には、当該機能を有するWAON端末により行うものとします。なお、実行判定額および、入金実行額は49,000円を限度として(ただし、実行判定額と入金実行額の合計額がWAON利用残高を超えることはできません。)1,000円単位で設定または変更できるものとします。
第4条(制限事項等)
  1. オートチャージサービスは、1取引につき1回に限り実行されます。
  2. オートチャージサービス実行後のWAON残高が商品、役務その他取引の代金に満たない場合であっても、一旦実行したオートチャージの取り消しはできないものとします。
  3. オートチャージサービス実行後のWAON残高がWAON利用可能残高の上限金額を超えることとなる場合は、当該上限金額の範囲内においてオートチャージサービスが実行されるものとします。
  4. オートチャージサービスを実行することにより決済カードの利用限度額を超えることとなる場合は、オートチャージサービスは一切実行されません。
第5条(オートチャージサービスの停止)
イオン、イオンフィナンシャルおよびWAONブランドオーナーが必要と認めた場合には、何ら通知催告なくして、全部または一部のオートチャージサービスを停止することがあります。
第6条(盗難・紛失)
会員が、プラスカードを盗まれもしくは紛失した場合は、直ちにイオンに届け出るものとします。この場合、イオンはオートチャージサービスの停止措置をとるものとします。
第7条(免責事項)
  1. 前条に基づくオートチャージサービスの停止措置までに、実行されたオートチャージサービスに関わる利用代金については、イオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。
  2. オートチャージサービスが実行できないことにより会員に生じる不利益、損害についてはイオンフィナンシャルおよびWAON事業者はその責任を負わないものとします。
第8条(本特約の変更)
  1. 本特約を変更する場合、イオンが、ホームページへの掲載その他イオン所定の方法により、一定の予告期間をおいて変更内容について周知の措置をとるものとします。
  2. 本特約の変更は、次の場合に効力を生じるものとします。
    1. 利用者からの異議がなく前項の予告期間を経過した場合
    2. 前項のお知らせ後、利用者がWAONのチャージまたは利用を行った場合
  3. 前項の規定に関わらず、本特約の変更が利用者に不利益なものであると認められる相当の事由があり、第1項の予告期間内に利用者から異議の申出があった場合には、当社は、WAON利用約款第19条第3項の規定に従い、WAONを返金するものとします。

附則
本特約は、2010年4月1日から適用します。
2023年6月1日 改定

〈WAON発行元〉イオンリテール株式会社
〒261-0023千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

〈吉野家WAON(プラスカード)発行元〉株式会社吉野家
〒103-0015東京都中央区日本橋箱崎町36番2号Daiwaリバーゲート18階

〈決済カード発行元〉イオンフィナンシャルサービス株式会社
〒101-0054東京都千代田区神田錦町3丁目22番地テラススクエア

【相談窓口】WAONコールセンター 吉野家WAONについてのお問い合わせは
(固定電話・公衆電話からの場合) 0120-577-365
(携帯電話からの場合) 0570-064-375

  • 決済カードについてのお問い合わせは、イオンフィナンシャルサービスにご連絡ください。
  • お買い物についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された店舗にご連絡ください。